なんらかの理由で名義人以外の人が車を売却しなければいけない場合もあります。
本人以外の名義の車でも、正しい書類が揃っていさえすれば売却する事ができます。

車の名義人が死亡した場合

一番多いケースが相続関係による車の売却です。
名義人本人が死亡した場合は、車の売却は可能ですが、一度相続人に名義変更を行わないと売却をする事はできません

死亡した所有者から名義変更を行う場合は、相続の関係上いくつかのパターンに分かれます。

相続人が1人の場合

  • 戸籍謄本(所有者の相続人だという事が証明できる内容のもの)
  • 除籍謄本(死亡した所有者のもの)
  • 車庫証明(住所が変更にならない場合は不要)
  • 印鑑証明2通(名義変更用と売却用)
  • 委任状2通(名義変更用と売却用)
  • 譲渡証(名義変更後の方のもの)

相続人が複数人いて、そのうちの1人が車を相続する場合

  • 相続人が1人の時に必要な書類一式
  • 相続人全員の印鑑証明
  • 相続人全員の委任状
  • 遺産分割協議書

相続人が複数人いて、共同名義で相続をする場合

  • 相続人が1人の時に必要な書類一式
  • 相続人全員の印鑑証明
  • 相続人全員の委任状

相続人が複数人いる場合は、印鑑証明等書類が複雑になります。
ポイントは、必ず一度は相続人のいずれかに名義変更を行わないといけないという点です。
廃車にする場合や、相続人以外の人に譲渡する場合も同様になります。

相続人の住所が違う場合は必ず車庫証明が必要

相続した車を買取業者に売却する場合は、名義変更手続きは自分で行わず、必要な書類を渡して業者に「死亡した旧所有者」→「一時的に名義変更する相続人」→「買取業者」といった流れを代行してもらう事ができます

しかし通常の売却と大きく違うのが、一度相続人に名義して住所が変わる場合は車庫証明が必要となる点です。
車庫を持っていない場合は、自宅から2km以内で例え車を一切駐車する予定がなくても車を止められる場所の確保と、土地所有者の承諾書が必要になります。

できる事であれば近所の知人で車を止められるスペースがある人をあたってみましょう。
車庫証明は平日の日中に警察が見に来ますので、「車通勤していて平日の日中はいつも車庫が空いている」という人でも可能です。

どうしても知人で車庫証明の承諾書をお願いできない場合は、不動産屋に行って月極の駐車場を契約します。
例え車を止めなくても、仲介手数料や1ヶ月分の賃料を取られてしまいます。

相続人と旧所有者が遠方の場合

相続人を伴う売却は一時的に名義変更が必要です。
名義変更を行う場合、ナンバー封印がない軽自動車を除いて、新所有者の管轄の陸運局等に車を持ち込む必要があります

業者によっては、この手続きで手数料が発生したり買取を拒否される事もあります。
この場合全国展開しているチェーン店など拠点が多い業者の方が融通が利きやすくなります。

可能であるのならば、名義変更を行う相続人が一度車を引き上げて、ご自身で名義変更するか、相続人の家の近くの業者に売却すると、査定という面では有利になる可能性があります。

相続以外の場合

本人以外の車を売却する場合、相続ではなく車の所有者がいる場合は手続きは非常に簡単です。
名義人本人の印鑑証明と、実印が捺印された委任状・譲渡書があれば名義変更は可能となります

名義人が引っ越してしまった等の事情がある場合でも、通常の名義変更と同様に住民票や戸籍謄本を添付すれば、あとは他の名義変更に必要な書類を郵送等で用意できれば、誰でも売却する事が可能となります。