自賠責保険は途中解約することができます。

自賠責保険は月単位で計算されているので、残りの期間が1ヶ月以上ある場合なら、いつでも解約を申し込む事ができます。日割り計算は行われませんので、有効期限が1ヶ月未満の場合は解約できずに有効期限切れを待つしか方法はありません。

自賠責保険はどういう時に解約するか?

自賠責保険は強制保険ですので、車検が残っている車でも自賠責保険を解約すると、公道を走る事が違反行為になってしまいます。
また、自賠責保険は車検満了日に合わせた期間で加入しますので、自賠責保険を個人が解約することはほとんどありません。

ではどういった時に解約するかというと、以下の例があります。

  • 廃車にする時
  • 中古車として売却した時に業者側が解約を希望する場合
  • 乗らなくなった車を放置する為にナンバーを返却(一時抹消)した場合

この3点の中で、最も多いケースが廃車にするときです。中古車として売った時は、業者側が車検付き販売を行えば自賠責保険は解約される事なく再販されます。

自賠責保険を解約した時の払い戻し

自賠責保険解約時の払戻金(返戻金)は、月割加入した場合の料金よりも1〜2割程度安くなる事が多いです。保険満了日までの期間だけではなく、申し込み時に選択したプランによっても払戻金は変わってきます。

一例として、自家用乗用車の返戻金を紹介します。(平成25年4月以降に加入した場合)

●自家用乗用車37ヶ月加入(40,040円)の場合の残り契約期間ごとの返戻金

36ヶ月 34,500円 
24ヶ月 22,770円
12ヶ月 11,280円
1ヶ月   940円

●自家用乗用車24ヶ月加入(27,840円)の場合の残り契約期間ごとの返戻金

23ヶ月 22,240円
12ヶ月 11,490円
1ヶ月   960円

これはあくまでも一例で、自動車保守類や残存期間、契約時期など状況によって、払戻金は変わってきます。

自賠責保険を解約して払戻請求をする方法

自賠責保険を解約する場合は、承認請求書という損保会社が用意している書類に、申込者の氏名・住所、車の情報、返金される振込口座を記入し、認印を捺印して損保会社に手続きをします。

廃車にする場合でも、承認請求書を記入して提出しないと、払戻し金を受け取る事ができません。悪質な業者では、自賠責保険の残存期間が多い場合は、顧客ではなく、廃車を引き受けた業者の名義で返金請求しているケースもあるので、必ず確認するようにしましょう。