交通事故の被害にあった場合に、保険金を使用して病院を受診する方法を解説します。

交通事故で傷害(怪我)をしてしまった場合は、治療費・病院までの交通費・休業手当金等・慰謝料で被害者1名につき120万円まで自賠責保険から支払われます。詳しくは「自賠責保険の補償内容」のページでも紹介しています。

その中で、病院までの交通費や休業手当金・慰謝料に関しては、軽度の怪我であれば、よほどの事情がない限り後払い精算となり、各種支払い金額の上限や目安は自賠法で定められています。

治療費に関しては、保険金上限の範囲内で全額実費補償となり、支払いも正しい手順を踏めば、後払いが可能となります。

交渉や調整は自賠責保険ではなく、加害者の任意保険の保険会社と行う

自賠責保険と任意保険に加入している車に対して事故の被害者になった場合、制度上、任意保険会社が自賠責保険の分も含めて被害者に対して損害賠償金を支払い、その後に自賠責保険会社に請求できる分を請求するという方法を採用することができます。この方法を「一括払い」と言います。

加害者の車が任意保険に加入していれば、ほとんどの保険が対人賠償が自動付帯となっています。加入者の意思によって対人賠償の上限金が数千万円〜無制限に設定されていますが、死亡や重度の後遺症傷害でない場合は上限金をほとんど気にする事なく、必要な費用を保険で支払いをしてもらえます。

加害者が任意保険に加入している場合は、自賠責保険の事を考えずに、任意保険の事故担当者とのやり取りだけを行えば問題ありません。

実際には、受診の場合は120万円の自賠責保険の範囲内におさまる事がほとんどですので、任意保険会社が保険金を負担する事は少ないですが、その場合でも、全ての対応は加害者側の任意保険が行ってくれます

通院する場合に事前に通院先を保険会社に伝える

自賠責保険や任意保険の対人賠償を使った受診をする場合は、事前に通院先の病院を任意保険会社に伝えておく事で、被害者が診療費を立替払いしなくて済むようになります。

任意保険会社に通院先を伝えると、保険会社から通院先の病院に連絡が行き、交通事故の被害者として保険金で診療費を支払う旨の連絡がいきます。そうすると病院側は患者ではなく、後から保険会社に診療費を請求するようになります。

こうした手順を取っていれば、交通事故が原因の受診で病院にいった時に、一切お金のやり取りを行わないで対応してもらう事ができます

受診費用を払ってしまった場合はどうすればよいの?

保険会社へ通院先の相談連絡をしていなかった場合などで、受診費用を払ってしまった場合であっても、後から保険会社から治療代の全額が支払われます。

なるべく、受診費用で支払ったレシートは取っておく事が必要ですが、ない場合でも病院側の履歴開示で対応してもらえる事があります。

一度被害者自身の健康保険を利用して受診した場合でも、後から病院側と保険会社側が適切な処置をして対応してくれますので、心配する事はありません。

加害者が任意保険に入っていなかった場合

加害者側が任意保険に加入していない場合、手厚いサポートをしてくる窓口がなくなります。
自賠責保険に直接被害者から請求する事は可能ですが、個人が請求する場合は事前に事故証明を提出するなど、一定の手順を踏まないと受診費用は支払われない場合があります。

もしも被害者の方や、その家族が自動車保険に加入している場合は、自分の保険会社の事故対応窓口に連絡すると、対応をしてもらえるケースもあるので相談してみましょう。

被害者側と加害者側の双方が任意保険に未加入の場合は、直接交渉をする事が必要となり、話が複雑になったりモメてしまった場合は行政書士など法律の専門家を入れて相談に乗ってもらう方法もあります。

自賠責保険の加害者請求

めったにないケースとなりますが、自賠責保険は加害者請求も可能で、加害者側に保険金を請求する事も可能です。詳しくは「自動車保険の加害者請求、被害者請求」のページでも紹介しています。

この場合は受診費用や慰謝料などを加害者に払ってもらい、加害者側が自賠責保険に請求を起こす流れとなります。

加害者請求をする場合は被害者が、受け取ったお金の領収書を発行しておく事が条件になり、領収書を発行しないと、加害者側は保険会社に請求ができません。

被害者が加害者に直接請求を行うと、トラブルになる可能性が多く、迅速に対応してもらえなかったり、過度に直接請求をすると、被害者側が逆に恐喝などで訴えられるケースもあります。

例え交通事故の加害者の事を憎いと思っても、お金の話は保険会社とやるようにしましょう。