自賠責保険が切れた状態で車やバイクに乗ってしまうとどうなるかを詳しく紹介します。

自動車や250ccを超えるバイクに関しては車検があるので、よほどの事がなければうっかり更新を忘れて乗ってしまうという事は少ないと思います。

それに対して自賠責保険ニ250cc以下のバイクの人は特に自賠責保険の更新を忘れて、知らない間に無保険車両を乗ってしまう人も多いので注意しましょう。

自賠責保険の罰則

自賠責保険に加入していないバイクに乗った場合は次のような罰則があります。

●無保険運行で免許6点の減点

前年に累積違反点数がない場合でも、一発で30日の短期免停になってしまいます。13,800円を払って運転免許停止処分者講習を受ければ、実質の免停は講習日の1日だけで済みます。直近1年以内に他で違反歴がある人は累積点数により、更に重い処分となります。

●懲役1年以上もしくは最大50万円以下の罰金

罰金を払えなかった場合は、懲役刑となります。罰金さえ期限内に払う事ができれば、懲役処分を受ける事はありません。

●実際の罰金はいくら?

罰金最大50万円と聞くと「最大って事は50万円未満になる事もあるの?」と思う人も多いでしょう。実際に、無保険車両運行で罰金50万円を受けるケースは少ないようです。

では実際に罰金はいくらくらいか?という話ですが、初犯や過去に違反・免停歴などがないのであれば、5万円程度の罰金でおさまる事が多いです。無保険車両運行自体が初めての場合なら、大体10万円以下の罰金が相場です。

ただし、再犯者や暴走族など、日頃から悪質運転者と目を付けられている場合は、50万円を限度に高額な罰金請求をされてしまう可能性があるので注意しましょう。

無保険車の事故

車もバイクも、状況によっては凶器となり、実際に交通事故で毎年多くの方が亡くなっています。一方、実際には死亡事故は身近な人で起こした、被害にあった、という人は比較的少ないと思います。

しかし、ささいな人身事故は頻繁に起こっています。人を車やバイクで人傷つけるというのは、それ自体あってはならないことですし、非常に立場も弱くなってしまうので注意しましょう。

死亡事故・重度後遺症を起こした場合

この場合、状況によっては数億円単位の賠償金を支払う可能性もあります。到底自賠責保険の死亡保障3,000万円だけでは対処しきれません。任意保険で対人無制限に加入をしていないと加害者側も追い込まれます。数千万、数億円単位の資産を持っている方はそうそういません。

例え、数億円の賠償責任があった時に自賠責保険から3,000万円の支払いが先にあるだけで、被害者とのやり取りが多少はスムーズになります。しかし、自賠責保険まで無保険ですと、初期的な対応も全て自分で対処しなければいけません

被害者側のストレスも、無保険車両を相手にすると多くなってしまいます。

怪我をさせてしまった場合

交通事故で怪我をさせてしまった場合は、加害者側は非常に弱い立場となります。仮にコツンとあたって、見た目に怪我がなくても、被害者側の人が首が痛いと言えば、傷害賠償を請求されてしまいます

交通事故でない怪我であれば、数千円程度の通院1回で済ませる内容でも、交通事故が原因の事故の原因の怪我の場合は、完治までの期間を長引かせれば、慰謝料などを多く請求できる利点があり、あえてゆっくり治療をする人が多く、通院先の医者が、通院を長引かせるように提案する場合もよくあります。

この結果、例え小さい怪我であっても、数十万円。骨折などの入院・手術を伴う怪我をさせた場合は、数百万円の賠償責任が発生する可能性があります。

自賠責保険は障害の場合被害者1名に付き120万円まで保障されます。この金額でもカバーできない状況も多くありますが、無保険で完全に実費となった場合は、被害者側の対応によって、ちょっとした事故でも多額の賠償金を支払う可能性が出てしまう事を認識しておきましょう。