自賠責保険の料金の仕組みについて紹介します。
具体的な自賠責保険の料金については「自賠責保険の料金表」をご確認ください。

自賠責保険料の決まり方

自賠責保険は自動車損害賠償保護法で定められた強制保険です。
詳しくは「自賠責保険の仕組み」のページでも紹介しています。

保険料については、損害保険算出機構が届出をして、自動車損害賠償責任保険審議会によって決定されています。自賠責保険の料金は、自動車のクラスに応じて一定料金となっていますので、審議会によって決定された料金は、自賠責保険を扱う各保険会社で全て一律設定する事が義務付けられています

保険料は純保険料と付加保険料から構成される

自賠責保険に限らず保険商品全般は、実際に事故など保険金として、加入者や被害者に支払う金額に充てられる「純保険料」と保険会社や代理店の利益や雑費に充てられる「付加保険料」によって構成されています。

自賠責保険は保険会社の利益目的ではなく、交通事故の被害者救済を目的とした商品ですが、各損保会社が営業活動を行ったり、自賠責保険の運営を維持する為の経費や自賠責保険の業務を行う為の営業費、各代理店手数料など、最低限の付加保険料がしっかり含まれています。

付加保険料については、長い自賠責保険の歴史の中で、安定してきていて、根本的に保険会社の利益率や業績・財務体質によって左右されないので、現在ではほとんど変動がないものになります。

重要なのは純保険料で、頻繁に自賠責保険の料金改訂が行われているのは、純保険料の変動によるものです

自賠責保険料率を決める為の三原則

原則 解説
合理的 過去の統計から保険数理に基づく科学的で根拠のある方法で決められます。
妥当 保険に申し込みをしようとする者が料金について妥当と思える金額である事。保険会社が運営する為においても妥当な料金である事。自賠責保険が無制限に補償ではなく、厳しい上限金を設けているのは、保険料を妥当な金額に抑える為とも言えます。
不当に差別的ではない 危険の区分や水準が、実態的な危険の格差、及び見込まれる費用の格差に基づき適切に設定されている。分かりやすく紹介すると殺傷能力が高いトラックなどの商用車は事故のリスクの多さを把握して料金を適切に設定する。同様に被害者を死亡させる事故のリスクが少ない軽自動車については、保険料も適切な範囲で安く設定するという意味です。 また、自賠責保険は本土・離島・沖縄県・沖縄県の離島などの地域によって、保険料が変わってきます。タクシーやハイヤーは更に細かい地域によって保険料率を区分させられています。

純保険料の決まり方

以下の3つの計算式によって過去のデータを分析し、今後の事故・保険金支払いの推移を予測して決定されます。

  1. 事故が発生する確率 = 事故の発生件数 ÷ 契約台数
  2. 事故あたりの平均損害額 = 損害額の合計 ÷ 事故の発生件数
  3. 純保険料率 = (1)事故の発生する確率 × (2)事故あたりの平均損害額

付加保険料の決まり方

自賠責保険は自賠法で、適切な範囲内でできる限り安い保険料にしなければいけないと定められています。
これにより、付加保険料については、ノーロス、ノープロフィットの原則と言い、自賠責保険を運用する損保会社、協同組合が利潤・不足を発生しない金額になるように算出されています。

自賠責保険料率の届出から決定まで
  1. 損害保険料率算出機構が金融庁に届出を行う
  2. 金融庁から自賠責保険審議会に審査を依頼して、回答をもらう
  3. 国土交通大臣の同意
  4. 金融庁長官の承認

上記の流れを持って、自賠責保険料金は最終決定をしています。

情報の透明性の確保

自賠責保険は強制的に加入を義務付けられている保険ですので、情報は全て透明性がなくてはいけません。損害保険料算出機構が保険料率の届出を行った時は日刊新聞の全国版や官報に広告され、同機構のホームページにも開示されます。

このように誰でも、最新の自賠責保険料率の情報を閲覧できる透明性のある環境のもとで、自賠責保険の料率は決定されています。