人身事故が起こった場合の自賠責保険の請求には加害者請求と被害者請求があります。
名前の通り、加害者は事故を起こした加害者側が請求し、被害者請求は事故の被害者となった人やその遺族側が請求をします。
保険金の支払いは一般的には被害者請求
自賠責保険を加害者請求する場合は、被害者側から賠償金を受け取ったという領収書を受け取る事が必要です。この手間が大きなネックとなり、被害者側に賠償金を支払い後直接会うか、郵送で領収書を発行・送付してもらう事が必要となります。
被害者側が面倒くさいという理由などで対応してもらえないと、加害者側は賠償金を支払っても、自賠責保険の保険金を受け取れない仕組みになっている為、被害者請求をする事が一般的となっています。
被害者請求は主に任意保険が代行してくれる
車で事故をおこした場合の示談交渉は主に、別途加入している任意保険の事故対応スタッフが、示談交渉を代行してくれます。
車対車の事故で被害者側の車が任意保険に加入している場合は、その保険会社の事故担当スタッフが、過失の有無などに関わらず全ての示談交渉を代行してもらう事ができ、自賠責保険の被害者請求も代行してくれます。
被害者側が歩行者や自転車など車以外、もしくは車対車でも被害者側の車が任意保険に未加入で、事故対応をしてくれる窓口がない場合は、加害者側の任意保険の事故対応スタッフが被害者との窓口にもなり、被害者請求の仲介サービスを行う場合もあります。
加害者請求となるケース
前項でも紹介していますが、車の事故の場合は過失割合や保険を利用するかに関わらず任意保険の事故対応スタッフが示談交渉を代行してくれます。
また、自賠責保険と任意保険は非常に密接な関係があります。対人賠償で、自賠責保険の補償金額を超える部分については加害者の任意保険の対人賠償から支払われ、その他の対物賠償などは全額任意保険から請求を行います。
この際に、被害者側は加害者の保険会社に対して、自賠責保険で対応する保険金と、任意保険で対応する保険金を一括して請求できるルールとなっています。
大きな人身事故で、自賠責保険だけでは対応できない賠償金が発生する場合や、傷害以外の対物賠償などの請求が多い場合は、加害者側の任意保険の会社が一括して賠償金を支払って、後から加害者請求をかけるケースもあります。
例外となるケース
交通事故の多くは、被害者側か加害者側の少なくても一方が、任意保険に加入して示談代行や事故対応の手続きをサポート・代行してくれます。しかし、双方が任意保険に加入していない場合は、保険でサポートを無料を行ってくれる人が誰もいなくなります。
この場合は、加害者と被害者で直接示談交渉をし、加害者が賠償金を一度支払い領収書をもらって、加害者請求をするケース。被害者側が、加害者と直接交渉しても満足の行く対応を期待できない場合に、被害者自ら直接保険会社に対して被害者請求したり、司法書士や弁護士・行政書士などの法律の専門家を仲介して被害者請求をするケースがあります。
自賠責保険の目的が被害者救済
任意保険の場合は、加害者側は保険を使うと決めない限り、被害者が直接保険会社に請求しても応じてもらいません。
しかし自賠責保険は根本的に被害者救済の為に作られた制度です。事故を起こした時に加害者が対応してくれず、賠償金を払ってくれない。迅速な対応をしてくれないという場合でも、被害者側から直接手続きができるルールとなっています。