人身事故の加害者になってしまった場合には、自賠責保険を利用して支払いを行います。
実際に自賠責保険を使用する方法について紹介します。
任意保険に加入していれば、窓口は任意保険会社
自動車を乗る人の多くは自賠責保険とは別に任意保険に加入しています。
任意保険にさえ加入してれば、全ての窓口は加入している任意保険会社のみで済みます。
そのため任意保険に加入していれば、事故をおこなした場合には、その保険会社の事故受付窓口に連絡を入れれば、全ての手続きを行ってもらう事ができます。
自賠責保険と任意保険はとても密接な関係となっていて、任意保険の対人賠償は自賠責保険の上限3,000万円を超える部分を補償する仕組みとなっています。
しかし加害者と被害者の双方から見て、3,000万円を超える賠償などの場合に、それぞれ別々に保険金の支払いを請求するのは手間になってしまいます。こうした手間をなくして便宜を図る為、対人賠償は任意保険の一括請求が可能という仕組みがあります。
人身事故を起こした場合は、任意保険会社が自賠責保険上限の3,000万円を超える超えない関わらず保険金を一括で支払い、任意保険会社が自賠責保険から3,000万円を上限に請求して精算する仕組みとなっています。
任意保険会社は、最善の交渉をしてくれる
自賠責保険は利用に関わらず、その後の保険料は変わりません。しかし任意保険は等級によって保険料が変動します。任意保険を使うと翌年の保険が3等級ダウン(対人保険使用の場合)し、保険料が大幅に高くなる可能性があります。
そのため、任意保険会社窓口で交渉をされると、任意保険を使用させて加入者に不利な交渉をされると不安を抱く人もいると思います。
しかし任意保険会社からみても、等級ダウンによる保険料収入よりも、事故に対して損害保険金を支払う方が大きな支出になります。そのため、免責割合の交渉や保険金の交渉においても、任意保険会社は極力加害者の免責割合を少なくして、支払い保険料を少なくしようと努力してくれます。
任意保険に加入している場合は、保険会社を信頼して全てを任せて問題ありません。
任意保険に加入していない場合
任意保険に加入していない場合は、自賠責保険の交渉を自ら対応しなければなりません。
保険金については、加害者側がまずは賠償金を立て替えて後から自賠責保険の損保会社に請求する加害者請求と、被害者側から直接請求する被害者請求の2種類があります。
加害者側が誠意ある対応をしなければ、被害者請求をされる流れとなりますが、その他の示談交渉や手続きも全て自分でやらなければいけません。
任意保険に加入していない場合は、こうした自賠責保険を使う際手間がかかるだけではなく、過失割合の交渉や、被害者への対応などで不利になる事が多数出てきます。
こういった、示談交渉や事故を起こした際のサポートという面でも自賠責保険とは別に任意保険に加入している事が重要です。自動車に乗る時は、自賠責保険だけでなく任意保険に入っているのが何かと便利です。