通常の自動車保険は等級があり、契約期間の等級ダウン事故の有無によって、更新時の保険料が変わってきます。それに対して自賠責保険は等級も年齢条件もありません。
保険料は期間と車の種別(軽・普通乗用車・貨物等)によって一律料金となっています。
自賠責保険は契約期間中に何回でも利用できるが…
自賠責保険は死亡障害1名に付き3,000万円などといった、補償制限はあります。
(詳しくは「自賠責保険の補償内容」のページを参照ください)
また、保険期間内であれば何度でも利用する事が可能です。1事故1名に付きそれぞれ補償がされますので、任意保険のように期間内で2回利用すると、等級ダウンが大きくなったり、2回目は免責金額が必要になるといった事はありません。
ただし、自賠責保険を利用する人身事故の加害者となった場合、安全運転義務違反(前方不注意等)と人身事故の付加点数が減点され、被害者の完治までの期間にもよりますが、合計で4点〜22点減点されます。
短期間に複数回人身事故を起こした場合、自賠責保険では問題は出ませんが、任意保険や免許の点数・過失の内容によっては懲役等、多くのデメリットが発生するので注意しましょう。
自賠責保険の話で出てくる等級とは
通常自動車保険の等級と言えば、前述でも紹介した通り、保険料を決める為の料率等級となります。この料率等級は1等級〜20等級まであり、20等級が最も割引率が高く、1等級は逆に割増率が高くなる内容となっています。
自賠責保険にはこうした料率等級は存在しませんが、度々、重度の人身傷害になると等級という話が出てきます。自賠責保険の範囲内での等級とは、被害者が後遺症が残った場合の障害者等級のことを指すことになるでしょう。この障害者等級によって自賠責保険による賠償金が変わってきます。
障害者等級は1級〜14級があり、最も重いのが1級で両眼失明や、両上肢・両下肢切断等。軽い14級ではマツゲはげや、指の一部の屈伸不良などがあります。
傷害等級の基準については、厚生労働省のホームページより詳しく紹介されています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken03/
もしも自賠責保険を利用した人身事故で等級の話が出た場合は、保険料の料率等級ではなく被害者の障害者等級の話の可能性が
ある事を覚えておくと良いでしょう。