事故をおこしてしまった場合には、自賠責保険と任意保険の両方に加入している場合でも、任意保険の事故担当窓口にだけ連絡すれば問題ありません。
自賠と任意が別々の保険会社であっても、任意保険の事故担当者が一括して面倒を見てもらえます。逆に自賠責保険では事故を起こした際の示談代行サービスもありませんし、根本的に被害者救済の為の保険ですので、加害者側へのサポートはほとんどないものだと思っておく事が必要です。
自賠責保険とは別に、任意保険に加入する事が大事な理由の一つが、些細な事故でも示談交渉など、充実のアフターケアをしてもらえるからになります。
よくある質問
Q1:自賠責保険と任意保険の対人無制限は重複してもらう事ができますか?
A1:いいえ。任意保険の対人無制限は自賠責保険で補えない部分を補償する保険です。
自賠責保険の補償上限は被害者1名につき死亡3,000万円、後遺症最大4,000万円、傷害最大120万円となっています。
仮に交通事故がきっかけによる事故で、治療費・交通費・慰謝料・その他雑費等の合計が100万円だった場合、保険金は全額自賠責保険でまかなわれて、任意保険の対人賠償保険からは一切、支払いがありません。
死亡事故で1億円の慰謝料が必要になった場合は、自賠責保険から3,000万円、任意保険の対人賠償(無制限の場合)7,000万円が支払われる仕組みとなっています。
一昔前までは、死亡事故の賠償金が1億円前後が相場になっていた時期があり、その時は任意保険の対人賠償を無制限ではなく7,000万円にする人も多かったです。
最近では、将来性が高い子供や、医者などの高所得者のケースでは、2億円、3億円といった高額な賠償金の支払い判決が出るケースも出てきた事から、自賠責保険とは別に任意保険で対人賠償無制限での加入を強く勧められています。
Q2:自損事故で怪我をしてしまいました。自賠責保険から保険金をもらう事はできますか?
A2:自損事故で、保険加入者や同乗者が怪我や傷害を起こした場合では自賠責保険は利用できません。
自賠責保険は対人賠償専用の保険です。対人賠償とは、人が全て対象になるのではなく、加害者となり事故を起こしてしまった場合に、事故の過失、第三者に傷害を与えてしまった場合のみに賠償を行う保険となっています。
運転者や同乗者の怪我や死亡・後遺症の補償を受けるには、任意保険の「人身傷害」か「搭乗者傷害」に加入しておく必要があります。