自賠責保険に加入している事故であっても、保険金を受け取れないケースや減額されてしまうケースがあります。

全く保険金が支払われないケースを無責事故と言い、主に後方からの前の車に追突した場合の追突した側の車や、赤信号無視や速度超過でセンターラインをハミ出して事故を起こした車の事を呼びます。

交通事故では事故に責任がある側を加害者と呼びますが、保険では事故の責任がある加害者でも、被害者側が怪我を負わず、加害者側が怪我を負った場合は、加害者側を傷害において被害者という扱いになります。

無責事故に該当する内容で、事故の当事者(加害者)が怪我を負った場合は保険金は一切支払われません。無責事故については「自賠責保険の補償の範囲」のページでも紹介しています。

重過失減額とは

無責事故に該当しない場合でも、怪我を負った被害者側の過失が多ければ、保険金が内容に応じて減額される制度を重過失減額といいます。
基本的に7割以上の過失があった場合に適用され、7割未満の過失では、自賠責保険は全額支払われます。

過失割合による重過失減額の内容

・7割未満  減額なし
・7割以上8割未満  傷害2割減額  後遺症傷害/死亡 2割減額
・8割以上9割未満  傷害2割減額  後遺症傷害/死亡 3割減額
・9割以上10割未満  傷害2割減額  後遺症傷害/死亡 5割減額

任意保険と自賠責保険の過失による保険金の違いは?

任意保険の賠償については、過失割合に応じた保険金が支払われます。
例えば、過失割合が5対5の場合の車の修理代は、相手の対物賠償保険から修理代金の5割が支払われる内容となります。

それに対して自賠責保険の場合は、過失割合が5対5や6対4、もしくはそれ未満の場合は、一部過失があったとしても、被害者は全額保険金を受け取る事ができます。

過失割合はどうやって決まるの?

車同士で事故を起こした場合は一般的に双方の任意保険の事故担当者の話し合いによって、過失割合が決定されます。
車対歩行者、車対自転車などの場合は、例え歩行者や自転車が赤信号なしで飛び出してきたとしても、車側が10割の過失となる事が一般的です。

車同士の事故の過失割合は、任意保険の事故担当者の交渉力や頑張り次第で変わる事もあります。一概には言い切れませんが一般的には大手代理店ほど交渉力が強く、外資系や通販型になると過失割合を決める交渉が弱いと言われています。

怪我や後遺症などがあり、自賠責保険の請求が発生するケースでは、なるべく自分側の過失7割未満の内容まで交渉してもらうと、自賠責保険の保険金が重過失減額される事なく全額受け取れるので、有利になります。