自動車を乗る時には、必ず自賠責保険に加入しなければいけません。
自賠責保険の加入の有無は、名義変更や継続検査(車検)を手続きを行っている陸運局や軽自動車協会で、各種手続き時に必ずチェックされています。
自賠責保険に加入をしていないと、車検を通したり、新規登録をする事ができません。
車検の有効期限内で合法に自動車を乗るためには、自動的に必ず加入することになります。
自賠責保険とは
自賠責保険とは、交通事故における被害者救済の為、加入を義務化されている保険です。
車の交通事故の慰謝料相場は非常に高く、死亡事故の場合は数千万円〜数億円になります。
交通事故の加害者は大多数の人が、高額な慰謝料を支払う事ができませんし、重度の人身事故では刑事責任を取られ、実刑処分や職を失うなど、交通事故を起こした事を理由で支払い能力が著しく減ってしまう事も珍しくありません。
こうした加害者の返済能力不足で、被害者やその遺族がスムーズに金銭的保障を受けられる為に加入を義務付けられた保険です。
補償内容は主に対人賠償3,000万円となっています(詳細は「自賠責保険の補償内容」)。
自賠責保険の歴史
自賠責保険の歴史は古く1955年12月に自動車損害賠償保障法施行され、翌1956年12月には義務化されています。
当初はそれでも加入しないで車を乗る人が多数いましたが、1962年に検査証、検査標章の交付時の保険証提示義務化された事によって、車を合法的に公道を走る為には、自賠責保険の加入が必ず必要になり、自賠責保険に加入していないと車検も通せなくなりました。
未加入・未車検の罰則の重さから、その後は自賠責保険の義務化が浸透して現在のように車検と自賠責保険はセットという関係性で定着しています。
自賠責保険の加入が義務付けられている乗り物
自賠責保険は、公道を走る全ての自動車や、その他の乗り物に加入が義務付けられています。
具体的には次のようなものがあります。
- 自動車全般:軽・普通・大型・事業用などすべて
- 公道走行をするオートバイ:250cc以下の車検を必要としない原付バイクも加入必須
- ミニカー
- 特殊車:重機やフォークリフトなどにナンバーを付けて公道走行を可能にしている場合
このように、公道を走れるナンバープレートが必要な車両には、自賠責保険の加入が必要です。
一方、船や飛行機・公道を走らない重機、競技用車両には自賠責保険自体がなく、加入が法律で義務化されている保険はありません。