交通事故の加害者になったら、被害者に対して損害賠償責任を負います。
交通事故の損害賠償責任は、主に運転者本人にあります。しかし責任があるのは運転者だけではありません。

損害賠償義務がある人

交通事故の損害賠償義務がある人は、主に次の3者になります。

  • 事故を起こした運転者
  • 使用者
  • 運行供用者

また、交通事故は人身扱いか物損扱いかで、適用される法律が異なります。
人身扱いは自賠法が適用になり、被害者を有利にするために運行供養者への賠償請求が認められます。
物損事故は民法709条が適用になり、運行供養者は賠償義務がありません。

事故を起こした運転者

事故を起こした運転手の賠償責任については、「事故を起こした運転者は故意または過失によって他人の権利を侵害したものとして、損害賠償義務がある」と、民法709条によって定められてます。

事故を起こした運転者は、人身事故、物損事故問わず損害賠償義務があります。

事故を起こした運転者の使用者

使用者と聞くと車検証上の使用者を思い浮かぶ方もいますが、ここでいう使用者は事故を起こした運転者に対しての使用者です。
つまり使用者は、主に業務中に車を運転している者の雇用主の会社などです。

「使用者は、その事業の執行中の運転者が事故を起こして他人に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任がある」と民法715条によって定められてます。

事故を起こした運転者の使用者も、人身事故、物損事故を問わず損害賠償義務があります。

運行供用者

交通事故の損害賠償義務がある3者の中では、運行供用者は言葉の意味が難しく、定義が曖昧です。

運行供養者は民法ではなく自賠法で次のように定められてます。「自己のために自動車の運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命・身体を害した時は運行供用者として賠償する責任がある」

つまり、運行供用者の定義は、「自己のために自動車の運行の用に供する者」ですが、この言葉では意味を理解しづらいです。簡単にたとえると、事故を起こした車が、事故当時に運行するきっかけを作った者が、運行供用者に該当する場合が多いです。

例えばレンタカーの貸主や、従業員が会社の車を私用で無断使用していた時の会社側が、運行供用者とみなされ、損害賠償義務を負う場合があります。運行供用者の範囲は使用者よりも幅広く、被害者が損害賠償をしやすくなっています。

運行供用者に損害賠償義務が発生するのは人身事故のみで、物損事故は事故を起こした運転者の使用者に該当しなければ責任はありません。

加害者が死亡した場合

交通事故は加害者側の運転者が死亡してしまう場合もあります。

事故現場では、負傷したものは被害者として扱われ、救護活動を受ける権利を持っています。しかし、事故現場の処理が終わり、損害賠償の問題になったら、負傷や死亡・後遺症などの傷害度合いに関係なく、事故の過失に応じた損害賠償義務を負います。

加害者が死亡したときは、配偶者や子など、相続の第一順位の方に被害者が損害賠償請求をすることになります。

未成年者の事故の責任

未成年者でも、交通事故を起こしたときは、本人に事故の損害賠償義務が発生します。無免許や18歳未満の場合でも、12歳以上の知能に達している場合であれば、損害賠償責任が軽減される事はありません。

ただし、満20歳未満の未成年が交通事故を起こした場合は、少年法によって家庭裁判所で刑事責任を問われ、成人よりも刑事罰が軽くなります(一部例外有)。

また、過去の判例では、親名義の車を未成年者が無断で乗って事故した場合や、オートバイ(未成年者の名義)による事故の場合は、親の監督責任を認め、運行供養者として親にも損害賠償義務が発生する場合があります。

同乗者は損害賠償が減額される場合がある

交通事故で損害賠償義務があるのは、車同士の事故や、車が歩行者や自転車を轢いてしまった場合だけではなく、同乗者にも傷害に対しての賠償責任義務が発生します。

運転者と親しい身内の運転者が相手であっても、人身事故として被害者としての権利を得ます。ただし、同乗者が危険運転を煽った場合や、運転者が危険な状態なのを認識した上で車に乗っていた場合は、損害賠償が減額される場合があります。

過去の判例では、配偶者などの親族は無条件で損害賠償が減額された事もありますが、昭和47年に自賠法の定義で「妻は他人だ」と解釈された判例が出てからは、親族でも損害賠償の減額になりにくくなっています。