交通事故の被害で負傷した場合、完治するまでの治療費と、治療期間に応じた慰謝料を加害者に対して損害賠償請求できます。しかし、交通事故の保険による治療は、長引くと保険会社から打ち切りにされてしまう場合があるので注意しましょう。
ここでは、交通事故の保険治療の打ち切りについて解説します。
交通事故の治療で保険の打ち切りとなる場合
交通事故の加害者は、被害者を負傷させてしまった場合、その損害賠償責任を負います。原則、怪我やムチウチなどの傷害は完治までの期間の補償を行いますが、無期限で補償される訳ではありません。
症状に応じて一定期間の賠償補償を行うと、保険会社は妥当な責任を果たしたと判断されて、保険での治療打ち切りを提示してくる場合があります。
つまり、保険による治療打ち切りになるのは、保険会社が負傷した症状に応じて治療期間が長すぎると判断した場合です。
治療打ち切りになる時期の目安
損害保険業界では、「DMK136」という法則が広く認知されています。
DMK136とは、次の言葉の略です。
- 打撲1ヶ月
- むち打ち症3ヶ月
- 骨折6ヶ月
それぞれ、怪我の状況によって保険治療打ち切りにできる期間の目安を意味します。決して、それぞれの期間を超えたら即治療打ち切りという訳ではないですが、特段の事情がなければ治療打ち切りを提示される可能性が高いです。
また、それ以上の期間の治療を行う明確な根拠が立証されなければ、訴訟に持ち込んだとしても治療延長が認められる可能性は低いです。
実際に過去の事例や判例で、打撲、むち打ち症、骨折の治療期間の傾向が一律化してきた事から「DMK136」という法則が生まれています。
医師が保険会社に交渉してくれるかがポイント
交通事故の保険治療をめぐって、被害者本人がDMK136に該当する期間では短いと訴えても、保険会社は聞く耳を持ってくれません。
治療期間を長く認めてもらうには、医師が保険会社に直接交渉してくれたり、なるべく早い段階で全治期間をDMK136以上に設定した診断書を書いてもらうと効果的です。
しかし、明確な根拠がなければ医師も長期治療に前向きに対応してもらえない事が多いのでご注意ください。
悪質な被害者が多い現状
DMK136の期間に迫る治療を行っている方は、本当に痛みが取れず治療が必要な方と、慰謝料など賠償金を目的に治療期間を延そうと意図的に考えている方がいます。
長期治療をしている被害者に本当に痛みが残っているかは、被害者本人にしか分からない事なので、言い切る事はできませんが全体的に、慰謝料目的に治療期間を延そうと偽りで痛みを訴えている方が多いと考えられています。
治療期間が症状に応じて一定期間経過すると、医師でも本当に治療の継続が必要なのか判断が困難です。そのため、症状別にある程度の治療打ち切り期間の目安を線引きして判断されるようになりました。
治療打ち切りになりやすいケース
交通事故の保険治療打ち切りは、DMK136の法則で、おおよその基準が設けられています。しかし、なかには長い期間の治療を認められる方もいれば、DMK136の期間を待たずに治療打ち切り提示される方がいます。
ここでは、治療打ち切りになりやすいケースを集めました。
治療院にしか通院していない
主に、むち打ち症に多く見られる傾向ですが、事故当初は整形外科に受診して、その後マッサージなどを行う整骨院や接骨院の治療院にも通う方が多いです。
整形外科などの医療機関は、むち打ち症の患者に対して効果的な治療はなく、通院を繰り返しても、医師からの容態の確認と湿布などの投薬しかできる事がありません。そのため、治療期間が長引くと、整形外科への通院はせず、治療院のみに通ってしまう方が増えてきます。
しかし、整形外科など医療機関への通院をしなくなると、保険会社は治療の必要性が低いと判断して、早期打ち切りを提示してくる傾向があります。
本当に痛みが残っているのであれば、通院する価値を感じなくても、治療院と整形外科(病院)をそれぞれ定期的に通院し続けるようにしましょう。
通院頻度が低い
一般的に、むち打ちや捻挫、打撲などの症状は通院しても、投薬治療が中心なので過度に通院する必要性は低いです。しかし、交通事故の治療費の賠償請求の観点では通院頻度が低いと、長期間の治療が認めづらくなります。
週に3〜4回の頻度で継続して通院していると、本当に辛い症状だというアピールになります。週に1回や2週間に1回程度の頻度だと、むち打ち症でも1〜2ヶ月で打ち切りを打診される場合もあります。
慰謝料の損害賠償では、「通院実績を作る事」が非常に重要です。
漫然治療しかしていない
交通事故の治療で多い外科的漫然治療には、主に次のものがあります。
・ビタミン剤などの栄養補助の薬をもらい続ける
・湿布薬や塗り薬の外用薬の投薬のみ
・マッサージ中心のリハビリ
・頚椎カラーを長期間装着したまま
このように、治療をしなくても最低限の生活ができるような状況の漫然治療しかしていないと、DMK136以上の期間の治療が認めづらくなります。
むち打ち症や捻挫など、湿布やマッサージしか治療のしようがない症状でも、保険会社から見れば、湿布やマッサージの治療のみで仕事や日常生活を難なく過ごせていれば、それだけ回復しているという判断をされてしまいます。
完治まで時間を要する見込みがあれば後遺障害認定を目指す
DMK136にあるような、打撲、むち打ち症、骨折などの症状で治療期間を延ばすのは限界があります。症状が重く短期回復が見込めない場合は、治療期間の延長だけではなく後遺障害の認定申請をするとよいでしょう。
後遺障害の認定は、医師に後遺傷害診断書を書いてもらい、保険会社に申請をして審査を受けます。1級〜14等級の後遺障害認定があり、認められれば請求できる賠償金額の上限が増え、逸失利益も請求可能になります。
むち打ち症でも神経症状で、12等級や14等級の後遺障害が認定された事例は多数あります。(軽度な症状は申請をしても非認定になることもあります)後遺障害認定を希望する場合は、なるべく早い段階で医師と保険会社に相談するようにしましょう。