交通事故の損害賠償では人身事故に限り慰謝料が発生します。
慰謝料は財産権以外の損害の意味も持っていて、物損事故のみの交通事故では補償されません。
慰謝料はどのように算定されているか紹介します。
慰謝料の算定
慰謝料の算出方法は、様々な要素が絡んで複雑な部分があり、似たような事故事例でも慰謝料に大きな差額が出る場合があります。
慰謝料の算出に関わるポイントをまとめました。
慰謝料の算定基準
慰謝料の額は定型・定額化されていて、おおよその基準額までは簡単に出せます。
慰謝料の算定基準は次の3つがあります。
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 弁護士会基準
事故の状況や賠償額の総額、交渉、和解方法(示談や訴訟など)によって、適用される算定基準が異なります。
(参考:賠償額算定の基礎知識)
任意保険の統一基準は廃止された
任意保険の統一基準は廃止され、現在は各保険会社が独自に支払い基準を作成しています。
全体的に任意保険基準は弁護士会基準よりも低く、保険会社によって基準が違うため、交渉の余地があります。
任意保険基準はおおよそ、弁護士会基準と自賠性保険基準の中間か、自賠責保険基準より(中間より低い)という目安だけ覚えておきましょう。
裁判になると算定基準はあくまでも参考値
人身事故の賠償請求が裁判になった場合は、裁判所にも独自の算定基準が用意されていて、それぞれの弁護人は弁護士会などの算定基準などを参考にして賠償金の正当性を訴えます。
しかし、裁判所の判断は裁判官の自由裁量になっているので、算定基準はあくまでも参考にすぎません。
裁判官の判断によって基準額より大幅に高くなる事もあれば、減額される場合もあります。
加害者側、被害者側のそれぞれの事情を考慮される
慰謝料の算定が基準額通りに決着しない事が多いは、加害者と被害者のそれぞれの事情が考慮されるからです。
慰謝料算定に考慮される事由は次のとおりです。
●加害者側の事情
被害者に対する誠意
加害者の年齢・職業
●被害者側の事情
傷害の部位、程度、後遺症の程度
年齢
性別
既婚・未婚
職業生活状況
家庭状況
死亡の場合の慰謝料の目安
交通事故で被害者が死亡した場合の慰謝料の目安を弁護士会基準と自賠責保険基準を参考に紹介します。
弁護士会基準
- 死者が一家の支柱の場合 2,700万円〜3,100万円
- 死者が一家の支柱に準ずる場合 2,400万円〜2,700万円
- その他の場合 2,000万円〜2,500万円
自賠責保険基準
- 死亡者本人の慰謝料は350万円に、請求者の人数と扶養家族によって上乗せされる。
- 請求者の対象は被害者の父、母、配偶者、子に限られる。
- 請求者1名の時は550万円、請求者2名の時は650万円、請求者3名以上は750万円。
- 死亡者に被扶養家族がいる場合は200万円上乗せ。
傷害の場合の慰謝料の目安
傷害の場合の慰謝料は後遺症の有無によって変わります。
それぞれ、弁護士会基準と自賠責保険基準を簡潔に紹介します。
後遺障害なしの場合
自賠責保険基準は、事故発生から完治までの期間で原則1日4,200円。ほかの損害も合わせて120万円の範囲内で支払われます。
完治まで要した期間は事故発生から完治までの日数か、治療に要した日数×2の短い方で算出されます。
弁護士会基準は入院期間と通院期間で慰謝料表が用意されています。
(参考URL:http://kiso-hayashi.sakura.ne.jp/jiko-page.0904-3.html)
後遺障害の場合
後遺障害は自賠法の後遺障害等級によって、自賠責保険基準と弁護士会基準で慰謝料の基準額が用意されてます。
障害の場合は、慰謝料は逸失利益の損害賠償に上乗せして支払われます。
●障害の慰謝料基準額
1級 強制1,100万円(1,600万円) / 弁護士2,700万円〜3,100万円
2級 強制958万円(1,163万円) / 弁護士2,300万円〜2,700万円
3級 強制829万円 / 弁護士1,800万円〜2,200万円
4級 強制712万円 / 弁護士1,500万円〜1,800万円
5級 強制599万円 / 弁護士1,300万円〜1,500万円
6級 強制498万円 / 弁護士1,100万円〜1,300万円
7級 強制409万円 / 弁護士900万円〜1,100万円
8級 強制324万円 / 弁護士750万円〜870万円
9級 強制245万円 / 弁護士600万円〜700万円
10級 強制187万円 / 弁護士480万円〜570万円
11級 強制135万円 / 弁護士360万円〜430万円
12級 強制93万円 / 弁護士250万円〜300万円
13級 強制57万円 / 弁護士160万円〜190万円
14級 強制32万円 / 弁護士90万円〜120万円
強制 = 自賠責保険基準 弁護士 = 弁護士会基準
強制1級2級の()内は常時介護が必要な後遺症の場合
●扶養家族がいた場合の上乗せ
被害者に扶養家族がいた場合、以下の要件で慰謝料が増額されます
・弁護士会基準:重度の後遺症の場合親族固有の慰謝料が認められる
・自賠責保険基準:1級200万円、2級170万円、3級144万円が上記基準額に上乗せ。4級以降は増額なし
・任意保険基準:1級〜3級の場合は自賠責保険基準と同等の増額、その他は各自動車保険の基準に準ずる