自賠責保険は被害者救済のための保険で、加害者への補償は一切ありません。
しかし、加害車両の同乗者については、何名でも死亡や怪我の補償があります。

自賠責保険は同乗者にも適用

自賠責保険では、事故を起こした車両の同乗者の死亡や傷害(ケガ)が補償されます
また人数制限はなく、同乗者であれば被害者の人数無制限で保険が利用できます。

ちなみに任意保険では「搭乗者傷害」や「人身傷害」の特約があります。
「搭乗者」と「同乗者」を混合される方が多いですが、それぞれの定義は次のとおりです。

  • 搭乗者:運転手も含めて車に乗っている全ての方
  • 同乗者:運転手以外の車に乗っている方

つまり、自賠責保険は加害事故や自損事故の場合、運転者への補償はありませんが、助手席や後部座席に乗っている同乗者の補償があります
任意保険の搭乗者傷害や人身傷害に加入していれば、運転者と同乗者の全員の補償があります。

同乗者が家族でも、自賠責保険は利用できる

家族でドライブ中に事故を起こした場合でも、自賠責保険は同乗者に対して適用されます。
自賠責保険には、「加害者が被害者の損害賠償をしなければならない」という原則があります。

これは、加害者が夫、被害者が妻などの夫婦間をはじめ、親近者であっても損害賠償請求権が発生し、行使する事ができます。

同乗者が危険運転の容認・助長をしていても自賠責保険は適用される

同乗者が運転手の飲酒などの危険運転を容認や助長していた場合の事故でも、自賠責保険の損害賠償は認められます。
自賠責保険は被害者救済のための保険だからです。

運転手以外が死亡や傷害を負う被害があれば、被害者に多少の落ち度があっても、加害者の過失が認められれば保険適用になります。

自賠責保険の補償は人身事故のみ

自賠責保険は人身事故にのみ補償があります。
たとえば、事故によって同乗者の所有しているスマートフォンをはじめ、所有物が破損した場合は自賠責保険からの補償は一切ありません。
(参考:自賠責保険の支払限度額)

加害車両が複数いる場合、自賠責保険の請求金額が増える

自賠責保険は1つの契約に対して、被害者1名あたり次の補償があります。

  • 死亡事故 3,000万円まで
  • 後遺障害 最大4,000万円
  • 傷害事故 120万円まで

(参考:自賠責保険の種類と請求)

たとえば、車同士の事故で相手車両と同乗車両の双方に過失があった場合、被害者は双方の自賠責保険に対して賠償請求できます。

自賠責保険の請求先は2台分の車両になるので、それぞれの自賠責保険から上限金の賠償請求をできます。加害車が2台で傷害の被害を負った場合は、120万円×2台で最大240万円まで請求できます。

同様に加害車両が3台の場合は3台分。4台以上も加害車両の台数に応じて請求可能金額が増えていきます。

ひとつの自賠責保険に複数台分まとめて請求も可能

たとえば、被害者Aさんは、B車の車に同乗中にC車と事故を起こして怪我をした場合、B車とC車に過失があれば、それぞれの自賠責保険に損害賠償請求ができます。

被害者Aさんは、B車とC車の自賠責保険にそれぞれ個別に賠償請求しても構いませんし、いずれか1つの自賠責保険に2台(自賠責保険の契約2つ分)全額請求する事もできます。

B車とC車でどれだけの割合で賠償金を負担するかは過失割合によりますが、それは加害者の都合の話です。被害者Aさんはどちらに請求しても、認められた分の損害賠償金を受け取る事ができます。

被害者が受け取れる賠償金は、損害状況に応じた相応の金額のみ

加害車両が複数台いれば、自賠責保険で請求できる金額が増えます。しかし、これはあくまでも限度額の話で、加害車が複数台いれば被害者が受け取れる賠償金が必ず増える訳ではありません。

人身事故の損害賠償額は、治療日数や後遺症、被害者の年収や年齢などによって算出されます。(参考:賠償額算定の基礎知識)
たとえば、被害者が傷害を負って請求できる金額が100万円だった場合、加害車両の台数に関係なく、賠償金は一律100万円です。

また、加害車両が1台の事故で自賠責保険の支払い限度額を超える賠償金が発生した場合でも、加害車両が任意保険に加入していれば対人賠償から全額補償されます。
加害車両が複数台いて、被害者が賠償金の請求で有利になるのは、加害車両が任意保険に加入していなかった場合のみです。