人身事故の被害に遭うと、治療費や慰謝料などの損害賠償を自賠責保険から請求できます。
しかし賠償金が全額支払われるのは、怪我の完治や後遺障害の症状固定が終わり、示談交渉や裁判の判決が済んでからです。
それまでの間、被害者は治療費などを一時的に立て替えないといけない場面があります。
こうした被害者の支払い負担軽減のために、自賠責保険では示談交渉中でも賠償金の一部を受け取れる、仮払い制度が用意されています。
自賠責保険の仮払い制度
自賠責保険の仮払い制度の事を「仮渡金」と呼びます。
交通事故の場合、損害賠償額が確定して正式に保険金が支払われるまでに相当の時間がかかります。
仮渡金は被害者の治療費や生活費の負担を軽減させるために、示談交渉中でも自賠責保険に請求すれば、一時金の先払いをしてもらえる被害者救済のための制度です。
仮渡金の支払基準
自賠責保険の仮渡金は、被害者の状態に応じて次の支払基準があります。
●死亡の場合
:一律290万円
●傷害の場合
:入院14日以上かつ治療期間30日以上を要する場合 40万円
:入院14日以上または入院を要し治療期間30日以上を要する場合 20万円
:治療日数11日以上を要する場合 5万円
骨折などの症状や傷害を負った部位に応じて、医師の診断を元に治療期間前でも仮渡金の請求ができる場合があります。
仮渡金の請求方法
仮渡金の請求は、指定された「仮渡金支払請求書」および「医師の診断書」など添付書類を付けて自賠責保険に請求します。
(参考:自賠責保険の種類と請求)
添付書類は症状や請求時期によって変わります。まずは自賠責保険もしくは任意保険の事故担当窓口などに、仮渡金を請求したい旨を伝えて相談してみましょう。
仮渡金制度は被害者側から請求する事が必要です。上述の要件を満たす長期間の治療を要しても、請求をしなければ仮渡金を受け取れないので注意しましょう。
仮渡金の特徴
自賠責保険の仮渡金には、以下の特徴があります。
・加害者から賠償金を受け取っていない場合に請求できる
・仮渡金の請求は被害者からのみできる
・仮渡金は加害者の承諾不要で支払われる
・仮渡金の請求は1回のみ
・賠償額が確定したら、受取済の仮渡金分が減額されて支払われる
・最終的な賠償額より仮渡金の方が大きい場合は差額を返金する
・加害者側に賠償責任がない(加害者の無過失事故)と判断された場合には返還が必要
任意保険の内払金制度と治療費の保険会社直接請求
加害者が任意保険に加入していた場合は、示談成立前でも任意保険会社に対して直接賠償金の前払いを請求できます。任意保険会社の賠償金先払いを「内払金制度」と呼び、損害額を証明する書類があれば10万円単位で請求できます。
これは10万円ごとに請求するだけではなく、10万円単位でまとまった金額を先払いで受け取る事もできます。自賠責保険の仮渡金と違い、請求は賠償を証明する書類さえあれば、何度でも行えます。
たとえば、緊急手術をして30万円、その後入院日数に応じて10万円ごとに複数回に渡って内払金制度を利用できます。内払金制度を利用できるのは、傷害のみで、死亡事故や後遺症に対しての賠償は利用できません。
また、病院によっては治療費を被害者からではなく、保険会社に対して直接請求してもらう事もできます。人身事故の被害で治療費や生活費など資金に困った事があれば、早めに保険会社に相談するようにしましょう。