自賠責保険では、治療費のほかに病院への通院や入退院時の交通費も賠償請求可能です。
自賠責保険による交通費の算定方法について解説します。
自賠責保険で請求する交通費の計算方法
自賠責保険では、通院に要した交通費は原則実費を請求します。
通院するための手段ごとに交通費の計算方法を紹介します。
公共交通機関の交通費
電車やバスなどの公共交通機関の運賃は、原則実費(かかった費用)を請求します。領収書や利用履歴などは不要で、使用した公共交通機関の経路と料金を申告すれば請求できます。
通院した日付や時刻、運賃などを手帳などに記録しておくか、IC乗車券の利用明細を発行して保管しておくと、交通費の請求がスムーズにできます。
バスに関しては徒歩圏内であっても極端に効率が悪いルートでなければ、ほとんど認められます。グリーン車などの特別な費用は認められません。特急代については、遠方の専門性が高い病院に通院しなければならない場合で、利用の正当性が認められれば実費が補償されます。
特急や新幹線を利用して通院する場合は事前に保険会社に相談しておくとよいでしょう。
定期を所有している区間の交通費は認められない
会社から通勤手当が支給されていて、会社までの通勤のための定期券を所有している場合、通勤ルートの途中の病院へ通勤するための交通費は支給されません。通勤ルートから外れる場合は、定期券で行ける場所から病院までの交通費のみ請求できます。
同様に通学などで定期を所有している場合も、日常的に通学で定期を利用して移動している途中に病院へ立ち寄れるのであれば、交通費の支給は認められません。
ただし、夏休み期間中で定期が切れているなど、正当な理由を立証できれば自賠責保険から交通費を請求できます。
自家用車による通院の場合
自家用車による通院も、自賠責保険から請求可能です。自宅から病院までの距離1kmごとに15円程度が認定基準です。カーナビや、地図アプリなどの情報で、必要な走行距離を立証できるようにしておきましょう。
原則、ガソリン代については車種や燃費に関係なく、一律15円/kmで算出されます。例えば片道10kmの距離であれば、往復で300円が自家用車による通院交通費です。
別途、病院の駐車場代や高速道路(有料道路)を利用した場合は、領収書を提出すれば実費を請求できます。
タクシーの利用は特別な事情がある場合のみ認められる
自賠責保険の交通費は原則タクシーは認められません。公共交通機関で通院可能な場所は特別な事情がない限り、タクシー以外の方法(公共交通機関もしくは自家用車)を利用しなければいけません。
歩けない状態である場合や、通院先の病院がバスでは行けない場所にある場合など、特別な事情が認められた場合のみタクシー代を請求できます。事前に保険会社にタクシーの利用可否を確認しておきましょう。タクシーを利用した場合は必ず領収書の提出が必要です。
遠方の病院は担当医が指示した場合のみ交通費が支給される
遠方の病院へ通院する場合は、近くの病院の担当医や、事故直後緊急搬送された病院の担当医から指示(原則紹介状が必要)された場合のみ、交通費が認められます。
個人的事情など正当性がない中で、自己判断で遠方の病院に通院しても交通費は支給されないので注意しましょう。
治療費やその他賠償金に関しては、病院の場所に関係なく請求できます。
付添人の交通費
原則、12歳以下の児童であれば承諾不要で親などの付添人の交通費が認められます。ただし、自家用車で通院した場合は、通常の1kmあたり15円と駐車場代、高速道路代の支給で、2名で通院しても交通費が倍になる訳ではありません。
公共交通機関を利用した場合は、付添人の交通費も実費を請求できます。12歳以下の児童以外の場合は、付添人の必要性について個別に判断されます。事前に保険会社に問い合わせてみましょう。
親近者の付き添いが認められた場合は、交通費のほかに付き添い費用も請求できます。
(参考:看護付き添い)
交通費の申請方法
交通費の申請は保険会社が用意する「通院交通費明細書」に通勤手段や、かかった費用の明細を記入して、必要に応じて領収書(主にタクシー代、駐車場代、高速道路代)を添付して提出します。
通勤ルートや料金、通院日時などを記録しておくと通院交通費明細書の記入がスムーズです。
任意保険に加入していて、公共交通機関のみ利用など交通費の計算が簡単な場合は、担当スタッフが通院交通費明細書の記入を代行してもらえる場合もあります。
原則、被害者もしくはその親族が、通院交通費明細書を作成しなければいけません。