自賠責保険の賠償範囲は治療費や休業補償だけではなく、傷害に対しての慰謝料も含まれます。
慰謝料とは、交通事故の被害者が受けた精神的・肉体的損害に対しての損害賠償金です。
また、慰謝料の算定方式は傷害(後遺症あり・後遺症なし)と、死亡によって異なります。
ここでは、後遺症がない傷害慰謝料について詳しく解説します。
自賠責保険の傷害慰謝料
自賠責保険基準の傷害慰謝料は、1日4,200円の定額方式で計算されます。
定額方式にする事によって、スピーディーで平等に慰謝料が算出されます。
治療期間は、完治までの日数と実治療日数(入院・通院日数)の×2の短い方が適用されます。
自賠責保険の傷害慰謝料算出例
●30日入院し、その後週1日の通院を2ヶ月(計8回)行った場合
・完治までの期間90日、実治治療日数38日(入院+通院)
・実治療日数 38日 × 2 × 4,200円 = 319,200円
●30日入院し、その後週1日の通院を1ヶ月(計4回)行った場合
・完治までの治療期間 60日 × 4,200円 = 25,200円
●入院なし、治療期間30日、内通院20日の場合
・通院慰謝料 30日 × 4,200円 = 126,000円
●入院なし、治療期間30日、内通院10日の場合
・通院慰謝料 10日 × 2 × 4,200円 = 84,000円
1ヶ月を30日とした場合、1ヶ月に請求できる慰謝料の上限は126,000円です。
実治療日数(入院+通院)が完治までの期間の半分以上は治療期間の全て。半分未満は実治療治療日数(入院+通院)×2が治療期間になります。
整骨院、接骨院への通院
交通事故の傷害の症状でもっとも多いのが「ムチウチ」です。
そしてムチウチの治療で焦点になるのが、整骨院や接骨院の通院が認められるかどうかです。
ここからは、自賠責保険の賠償範囲と慰謝料の算出方法について解説します。
柔道整復師(国家資格)による施術は病院への通院と同じ扱い
整骨院などで柔道整復師の国家資格を持っている方に施術してもらうと、自賠責保険の傷害慰謝料の算出では、病院への通院と同じ扱いになります。
また、柔道整復師が治療の必要性を認めれば、医師が認めなくても自賠責保険からの賠償が認められます(医師による治療ではないので診断書を出してもらう事はできません)。
病院への通院と同じ扱いになるので、治療日数×2×4,200円の計算で慰謝料が算出されます。
柔道整復師の施術だけで短期間に何度も通院すると、正当性が認められない事があるので注意しましょう。
その他、自賠責保険の賠償範囲になるマッサージ系の治療
柔道整復師以外の施術では、鍼師・灸師・あんまマッサージ指圧師など国家資格保有者による施術や、柔道整復師保有者の院長に診察を受ける事によって認められる場合があります。
どこのマッサージ店でも認められる訳ではなく、保険治療(医療行為としてのマッサージ)を行う届出をしている接骨院や針灸院を利用しなければいけません。
「交通事故治療」や「保険適用」の看板を店頭に掲げている店舗が多いのは、交通事故治療ができない民間のマッサージ業者との違いをアピールするためです。
マッサージ系の治療を受けたい場合は、必ず自賠責保険の賠償請求ができる接骨院、整骨院、針灸院なのか事前に確認をしておきましょう。
柔道整復師以外の施術は、事前に医師が治療の必要性を認めた場合にのみ自賠責保険の賠償対象になります。
また慰謝料の算出方法は病院への通院とは違い、実治療日数×1日×4,200円で計算されます。
整骨院、接骨院への通院は保険会社から早々に打ち切られる事が多い
交通事故の慰謝料は、実治療日数が長いほど請求できる金額が大きくなります。また、整骨院や接骨院の治療は交通事故による傷害が完治していても、疲労回復のために通い続けようとする方が多いです。
そのため、保険会社は整骨院や接骨院での治療を行おうとする者に対して、早期治療打ち切りを提示してくる場合があります。
正式に保険治療が打ち切られると、その後何日通院しても慰謝料の請求はできず、治療費も実費(健康保険は適用される場合あり)になります。
交通事故によって整骨院や接骨院へ通いたい場合は、事前に医師へ相談するか、整骨院、接骨院によく相談して適切な範囲で治療を行うようにしましょう。
また、自賠責保険の傷害賠償上限の120万円を超えて、加害者の任意保険から賠償請求する場合、整骨院や接骨院に長期間通院していると、任意保険基準や弁護士会基準の慰謝料算出を一切認められず、結果的に受け取れる慰謝料が減額されてしまう場合があります。(自賠責保険基準は慰謝料が安いため)
重症を負ったら、自賠責保険基準ではなく弁護士会基準で賠償請求する
交通事故の被害で入院や骨折を伴うような重症を負った場合は、加害者の保険会社に対して自賠責保険基準ではなく、慰謝料の基準額が高い弁護士会基準で賠償請求するようにしましょう。
弁護士会基準で請求交渉すると、認められなくても任意保険基準で賠償に応じてもらえる場合があります。
(参考:傷害事故の算定例(後遺症なし))
ムチウチだけの症状や賠償額の総額が自賠責保険の傷害上限120万円以内の場合は、自賠責保険基準での慰謝料しか認められない事が多いです。