ここでは、交通事故で示談をする際の注意点を紹介します。

示談は保険会社に任せても、全面的な信頼はしない

示談は事故の当事者自身が交渉の席につくよりも、加入している任意保険の示談代行を利用した方が、手間もなく公平な交渉を期待できます。

しかし、保険会社が示談をしてくれるからといって、当事者はただ待っているだけで良いというものではありません。示談も裁判などと同様に、受けた損害や相手の過失を立証する事が重要です。

指示された提出書類は速やかに用意して、必要に応じて自ら証人へのコンタクトを取ったり、保険会社にもっと強気に交渉するように指示を出す事も求められます。

保険会社の事故担当者が言う話を全て鵜呑みにするのではなく、おおよその賠償額算定の相場を自分でも勉強して、保険会社から提示された賠償額が妥当なのか確認までするようにしましょう。

示談はやり直しができないので、保険会社の交渉が悪かったと示談成立後に責めても、何も責任追求できません。保険会社からの説明をよく聞いて、不安な事があれば必要に応じて第三者の相談機関なども利用して納得した上で示談に応じるようにしましょう。

様々な事態を想定した示談にする

示談によって決められる主要な項目は次の通りです。

  • 賠償金はいくらか
  • 賠償金はいつ払うか?
  • 保険金による一括払いが可能なのか?もしくは分割払いになるのか?
  • 過失割合

こうした主要項目にそって、賠償金の支払いのルールを決めていきます。しかし、これらはあくまでも、想定できている賠償を滞りなく返済する場合の話です。

示談は、万が一その後被害者に事故の関連性が深い後遺傷害を発症した場合や、加害者が賠償金を払わずに逃げてしまった場合など、示談後に懸念されるトラブルリスクをすべて条項に盛り込んだ内容にしなければいけません。

保険会社など専門家に示談を依頼すれば、一通りの条項を含めた示談にまとめてもらえます。万が一、保険会社の示談代行サービスを利用できない場合は、弁護士や司法書士などの専門家に示談を依頼するようにしましょう。

相手が任意保険に加入していない(示談代行を利用しない)場合

示談は主にそれぞれが加入している任意保険会社が代理人として交渉を行います。任意保険は、対人、対物の賠償保険の加入を必須にしている事が多く、保険会社が示談の相手であれば、交渉を逃げられてしまう事や示談成立後に賠償金が支払われないリスクはありません。

しかし、相手が任意保険に加入していない場合は、トラブルが多く、注意が必要です。

相手に逃げられてしまった場合

加害者が逃げ回って交渉に応じてもらえない時は、電話や普通郵便などの催促だけではなく、内容証明郵便を活用して、示談交渉に応じるように呼びかけた証拠を残しましょう。

もし、その後裁判に発展した時に加害者が、被害者側から連絡を受けていなかったと嘘を付かれた場合、立証できる資料がないと加害者が逃げた事への過失や反省の少なさが認められません。

また、内容証明郵便を受け取ると、危機感を感じて逃げるのを諦めて交渉に応じてもらえるようになる場合もあります。
(参考:内容証明郵便の活用法)

示談書は必ず公正証書にする

示談書は公正証書にする事で、裁判の判決と同じ効力を持ちます。しかし、交通事故の示談では公正証書にしていないケースが非常に多いです。

それは、任意保険が代理人および賠償金を払う債務者になるため、逃げられたり示談成立後に取り損ないが生じるリスクがほとんどないからです。任意保険による保険金での賠償がない場合は、必ず示談書を公正証書にしておきましょう。

示談書には、「内容に違反したら強制執行を受けても異議を述べません」など、強制執行認諾約款を付けておく必要があります。
(参考:示談書作成の注意点)