交通事故が起こると、賠償責任をめぐり、過失割合の認定と過失相殺が行われます。
ここでポイントになってくるのが、被害車の重過失が認められるかどうかです。

被害車に重過失があると、過失割合や過失相殺に制限があり、受け取れる賠償金が変わる事があります。

重過失とは

重過失とは、被害者側に重大な過失があった場合の事です
被害者の重過失が認められると、次の制限があります。

  • 過失割合の減額
  • 過失相殺の適用

被害車の重過失は、過失割合で被害車側が70%を超える過失が認められた場合に適用されます。
それぞれ詳しく解説します。

重過失による過失割合の減額

過失割合の減額というと、被害車に不利な制度に聞こえるかもしれませんが、重過失は主に自賠法によって被害者救済を目的にした制度です。

交通事故が起こると、事故の発生原因の状況に応じて過失認定が行われますが、死亡や後遺症、傷害などを負った被害者の方が70%以上の過失があった場合は、一定率を掛けた賠償金を補償するのが重過失制度です。

なお、被害車の過失割合が70%未満だった場合は、減額されずに100%の賠償金が支払われます。

自賠責保険の重過失の減額率一覧
被害者の過失割合 死亡・後遺症 傷害
70%以上80%未満 20%減額 20%減額
80%以上90%未満 30%減額 20%減額
90%以上100%未満 50%減額 20%減額

仮に被害者に90%の過失があり、賠償額の算定が5千万円だった場合、50%が減額されて2千5百万円の賠償額になります。

人身事故の場合、被害車に100%の過失割合が認められる事は極めて少ないです。自分から賠償金目当に車にぶつかりに行くなど当たり屋行為は、100%の過失として、重過失の減額保証も認められず、一切賠償金が払われない場合もあります。

過失相殺の適用

自賠責保険は被害者救済を目的にした保険です。そのため、過失相殺が認められるのは、被害車の重過失が認められた場合のみです。被害者の重過失がなければ、自賠責保険による賠償金は常に100%が支払われます。

被害者の重過失がある場合は、前項の重過失の減額率に沿って過失相殺が行われ、受け取れる賠償金が減額されます。

被害者の重過失になる事故事例

自賠責保険では次のような状況で、被害者の重過失が認められて減額される場合があります。

  • 信号無視して横断や交差点に侵入場合
  • 道路標識によって明確に横断禁止している道路を横断している時に起きた事故
  • 泥酔等で路上に寝ていた
  • 正当な理由がなく急停車した場合
  • 被害者が駐停車禁止区域に正当な理由なく違法駐車や停車していた場合
  • 被害者がセンターラインを超えて衝突した場合