交通事故の被害で死傷した場合は、加害者の自賠責保険や任意保険の対人賠償保険から賠償補償を受けられます。
しかし、万が一加害者が無保険で賠償金の支払い能力が無い場合や、ひき逃げによって加害者が特定できない場合はどうなるのでしょうか?

ここでは、加害者が保険に入っていなかった場合の賠償請求について解説します。

加害者が保険に入っていなかった場合の措置

加害者が保険に入っていない場合や、ひき逃げなどで加害者が特定できない場合は、まずは自分の加入している任意保険の事故担当窓口や交通事故専門の相談機関に相談してみましょう

加害者が保険に入っていない場合の賠償請求方法は次のものがあります。

  • 政府補償事業制度の活用
  • 自分が加入している任意保険を利用する
  • 生命保険や医療保険

政府補償事業制度で自賠責保険と同等の補償

加害者が自賠責保険に加入していない場合や、ひき逃げによって加害者不明の場合に、自賠責保険とほぼ同等の補償を政府が補償してくれる制度があります。

保険会社が政府保障事業制度の申請に必要な書類を持っているので、自分の加入している保険会社に問い合わせてみましょう。任意保険に加入していない場合は、自賠責保険を扱っている損保会社に直接問い合わせてみるとよいでしょう。

被害者自身の任意保険を利用する

被害者自身が加入している任意保険から、交通事故の被害で死傷した時の補償を受けられる保険や特約があります。

任意保険の傷害系の補償は、被害事故だけではなく、自損事故や100%過失事故でも補償を受けられる補償内容が多いです。任意保険に加入していれば、加害者が無保険や不明の場合でも最低限の補償を受けられる可能性が高いです。

人身傷害補償保険

車同士の事故の場合は、通常加害者の賠償保険と合わせて100%の保険金が支払われますが、加害者が無保険の場合や不明の場合は、被害者は自分自身が加入している任意保険の人身傷害補償保険から、保険設定金額の上限の範囲内で賠償金を請求できます。

人身傷害補償保険は、治療費のほか逸失利益や慰謝料も支払われます。しかし、実際の賠償金額ではなく保険約款で決められた金額になるため、本来加害者の保険から支払われる賠償金額より低くなる事が多いです。

ただし、人身傷害補償保険は設定金額を最高1億円以上もしくは無制限に設定できるので、自賠責保険や政府補償事業制度の上限金額を超えた部分の補償も可能です。

搭乗者傷害補償保険

搭乗者傷害補償保険は、契約した車に搭乗している方(運転手含)が自動車事故によって死傷した場合に、傷害状況や症状に応じて保険契約時に定めた金額を定額払いで受け取る事ができます。

搭乗者傷害補償保険は、加害者が保険に加入していて賠償金が支払われる場合でも、規程通り定額保険金が支払われます。人身傷害と重複による支払いも可能で、加害者が無保険や不明など事故状況を問わず、契約車両の搭乗者が事故で死傷した場合は保険金請求可能です。

無保険車傷害特約

無保険車傷害特約とは、任意保険の被保険者が交通事故で死亡または後遺障害が認定された場合で、加害者が無保険や不明で賠償能力が無い場合に、加害者に代わってその損害が補償される特約です。

最近の任意保険は無保険車傷害特約が自動付帯になっている保険商品が多く、一般的に上限金額2億円に設定されています。

人身傷害や搭乗者傷害と決定的に違う点は、死亡と後遺障害に限定され、後遺障害を伴わない傷害(ケガ)の補償は無保険車傷害特約からはありません。また、加害者が自賠責保険に加入していて、任意保険(対人賠償)に加入していない場合は、自賠責保険からの保険金を超えた賠償金が補償されます。

生命保険や医療保険は交通事故でも補償される事が多い

被害者が交通事故で死傷した場合は、加入している生命保険や医療保険の契約内容を確認しておきましょう。生命保険や医療保険は死傷の事由を問わず(自殺や保険金目当ての他殺などは例外)、交通事故による損害を補償する商品が多いです。

生命保険や医療保険は、自賠責保険や任意保険などの自動車保険とは別に保険金が支払われます。加害者が無保険やひき逃げなどで不明の場合、生命保険や医療保険で保険金を受け取っていても、別途政府補償制度や任意保険から保険金の請求ができます。