交通事故では、加害者側も死傷などの人的被害が生じる事があります。
加害者が受けた人的損害に関しても、自動車保険を含めて補償を受けられる保険がある場合が多いです。
ここでは加害者の立場で、交通事故によって死傷した場合に確認しておくべき保険と、その特徴をまとめました。
自賠責保険は死傷者が「被害者」
自賠責保険は被害者救済を目的にした保険です。自損事故や加害者が100%の過失がある事故では、加害車両の運転手に対しての補償はありません。ただし、加害車両の同乗者の場合は、加害者の自賠責保険からも損害賠償請求が可能です。
(参考:自賠責保険は同乗者にも適用できる)
また、車同士の事故は後方からの追突や、赤信号無視による事故などを除いて、双方に過失が発生する事がほとんどです。自賠責保険は過失割合の大きさではなく、交通事故によって死傷した方を被害者と捉える考え方があります。
70%以上の過失がある場合は、重過失事故として賠償金の減額はありますが、少しでも事故の相手に過失があれば、自賠責保険に対して損害賠償請求ができます。
(参考:重過失について)
任意保険の人身傷害補償保険と搭乗者傷害補償保険
加害者の加入している任意保険に、人身傷害補償保険もしくは搭乗者傷害補償保険が付帯されていれば、過失割合や自損(単独)などの事故形態を問わず、保険限度額の範囲内で賠償金の全額が補償されます。
人身傷害補償保険と、搭乗者傷害補償保険の双方を付帯している場合は、それぞれ重複して保険金を受け取れます。
車同士の事故で双方に過失がある場合は、過失割合に応じて「相手の自賠責保険」及び「対人賠償保険」と、自分の加入している「人身傷害補償保険」から合計100%の補償を受けられます。
任意保険には、自損事故のみ補償する「自損事故補償保険」を用意している保険商品があります。
自損事故補償保険は、単独事故や100%の過失の事故の際に補償される保険で、近年では「自損事故補償保険」ではなく「人身傷害補償保険」に一本化している保険商品が増えています。
なお、「人身傷害補償保険」と「自損事故補償保険」の双方を付帯している場合は、保険請求できるのは、いずれか一方のみです。
(参考:任意保険の種類と請求)
仕事中・通勤中の事故は、労災保険が適用になる
仕事中や通勤中の事故は勤務先で加入している労災保険が適用になります。労災保険は病気や怪我の治療費はもちろん、給料の補償もしてくれます。
労災保険は自損事故や双方に過失がある車同士の事故でも、勤務中や通勤中の事故であれば、減額される事なく全額が補償されます。ただし、自賠責保険や対人賠償、人身傷害などの保険と調整され、重複して保険金を受け取る事はできません。
加入している医療保険や共済からの請求も忘れずに
入院や通院、手術を補償する医療保険や各種共済に加入していれば、交通事故の加害者や自損事故の場合でも、契約内容によって入院や通院の補償を受けられます。
医療保険は掛金が安い商品は、入院以上(商品によっては一定日数以上の入院)を条件に、保険適用になるものが多いです。医療保険や共済は、自賠責保険や任意保険と相殺される事はなく、加害者、被害者の立場や過失割合に関係なく全額補償されます。
交通事故に遭った際は、自賠責保険や人身傷害などから補償があるので、医療保険や共済の保険金申請を忘れてしまう方がいます。交通事故を問わず、入院・手術を伴う怪我や病気をした時は、自分自身が加入している医療保険や共済の契約内容や保険適用条件を確認しておきましょう。
交通事故による死傷で困った事があれば、専門家に相談する
交通事故によって死傷して、治療費や生活費に困った事があれば、加入している自動車保険の事故担当スタッフや第三者機関などの専門家に相談してみましょう。
仮払制度の案内や、請求できる保険を一緒に探してくれて、金銭的問題の解決方法を提示してくれます。
交通事故の第三者機関の相談窓口はこちらのページで紹介しています。
(参考記事:交通事故の相談機関)