交通事故の加害者は、被害者に対して損害賠償責任を負いますが、加害者の無過失が立証された場合に限って賠償責任を免責される場合があります。
基本的に、加害者の無過失を証明するのは不可能に近いと言われていますが、実際に加害者が免責される時はどのような条件や基準があるのでしょうか?
加害者が免責されるとき
交通事故の加害者の免責条件は、人身事故か物損事故かで適用される法律や基準が変わります。
それぞれの免責条件は以下のとおりです。
事故の種類 | 法律 | 無過失の条件 |
---|---|---|
物損事故 | 民法709条 | 被害者側が加害者の故意・過失の立証ができなければ無過失 |
人身事故 | 自賠法 | 加害者側が自らの無過失を証明する |
そもそも自賠法は、民法だと交通事故の被害者の立場が弱い事を理由に作られた法律です。
加害者の無過失を加害者が自ら立証する事は不可能に近く、加害者は賠償責任を免れるのが困難になりました。
(参考:民事上の責任(損害賠償責任))
加害者が免責になるとき
人身事故の加害者が免責になるには、次の3つの要件を全て加害者側が立証しなければいけません。
- 自己のために自動車の運行の用に供する者および運転者が自動車の運行に注意を怠らなかったこと
- 自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと
- 被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
以上の3つ全てを加害者が証拠を用意して立証すれば責任を免れますが、実際には不可能に近く、ほとんど免責が認められる事はありません。
ドライブレコーダーの普及で、加害者の免責が認められる可能性が出てきた
加害者が免責になる3つの要件の中で立証が難しいのは、1の注意を怠らなかった事を立証する事です。
2の要件は車検や法定点検などの記録や、事故直後に再度点検を受ければ自動車自体に問題がなかった事を証明できます。3の要件は、目撃者の証言によって認められる場合があります。
1の要件は、加害者(運転者)が注意していなかったと供述するだけでは認められず、立証が非常に困難です。しかし、近年はドライブレコーダーの普及によって、事故当時の様子を映像で記録できるようになりました。
無過失事故と証明するには、運送業者などが導入している前方の視界だけではなく、運転者の様子も記録する両面にカメラが付いた高性能モデルを使用することが望ましいです。
ドライブレコーダーで以下の要件を完璧に満たせば、1の自動車の運行に注意を怠らなかったことが認められる可能性があります。
- 道路交通法を完璧に順守した
- 危険予測を行い、スピードを落としたり、車間距離を広げるなど適切な行動を取っていた
- 事故発生時やその直前に脇見運転を一切せず、運転に集中していた
事故が起こってしまったケースでは、この条件を全て完璧にこなしている事は少ないですが、ドライブレコーダーを設置しておけば、事故があった時の検証や責任追求の自己防衛に役立ちます。
加害者の免責をめぐるトラブル事例
交通事故の加害者が自らの免責を立証するのは非常に難しいですが、過去には加害者の免責が認められた判例もあります。
加害者の責任追求をめぐる、よくあるトラブル事例もあわせて紹介します。
ニュースで話題になった俳優萩原流行氏の死亡事故
2015年に俳優の萩原流行氏が、都内でオートバイを運転中に転倒して、後続車に轢かれて死亡する事故が起こりました。
被害者が芸能人だった事もあり、当時はニュースで大きな話題になりました。
その後、過失があったのは、後続から跳ねてしまった車ではなく、前方を走っていた警察の護送車両が、急な車線変更をした事を証言する目撃情報がネットに流出するなどして波紋が広がりました。
萩原流行氏の妻は警察への責任追求を積極的に行い、2016年に後続から萩原流行氏を轢いてしまった当時の加害者は不起訴になり、前方で急な車線変更した警察車両の運転者が略式起訴によって処分を受けました。
後続車の運転者は一度加害者として立件されたにも関わらず、その後不起訴で免責になった珍しいケースです。
ここでポイントになったのは、前方を走っていた警察車両の運転者が自らの過失を認めた事と、被害者の家族が徹底して責任追求をした事です。
交通事故では異例の死亡解剖まで行い、警察に再捜査を求めたほか、ネットやメディアによる圧力もあり警察側が過失を認めた事が、後続車の運転者が不起訴になった要因です。
被害者が俳優の萩原流行氏ではなく一般人の方であれば、大きなニュースにもならず、そのまま後続車の運転者が起訴されて責任を負っていた可能性もあります。
双方が死亡した場合
大きい交通事故では過失が大きい加害者も死亡してしまう場合があります。加害者、被害者の双方が死亡した場合でも、相続によって賠償責任は消滅しません。事故の加害者の相続人は、被害者への賠償責任を負い、被害者の相続人は賠償請求権を相続します。
加害者の賠償責任を相続した場合は、賠償額が大きいと相続の放棄や限定承認する方法があり、被害者は加害者(相続人)に直接賠償請求できなくなってしまう場合があります。
相続の放棄や限定承認があった場合でも、加害者が加入していた自賠責保険や任意保険の対人賠償から、被害者は賠償請求をして保険金を受け取る事ができます。
因果関係が明確でない事故
事故直後は被害者が軽傷であったにも関わらず、数ヶ月後に重度の後遺症を発症したり、突然脳溢血になって被害者が死亡してしまった場合、事故と被害者の死亡や後遺症の因果関係が明確ではありません。
まず、事故当時に軽傷を負わせた時点で、加害者は人身事故の賠償責任を負います。
問題は、その後の死亡や後遺症でどこまでの因果関係が認められ、事故の加害者に責任追求されるかです。
交通事故が直接の原因で被害者が損害を受ける事を「相当因果関係」といいます。
人身事故による賠償責任は、被害者に有利に作られた自賠法によって裁かれます。
加害者側は、軽傷だった被害者が数ヶ月後に死亡や後遺症を発症して賠償請求されても納得がいかない部分もありますが、事故の事実があった以上、相当因果関係が一切なかったと立証するのは困難です。
そのため、裁判に持ち込まれた場合、相当因果関係が認められ、加害者が賠償責任を負う可能性が高いです。
医療ミスで被害が拡大した場合
交通事故で被害者が救急搬送され、病院で緊急手術を受けました。
事故当初は命を救える見込みが高い事故でしたが、緊急手術で医療ミスが発生して被害者が死亡しました。
これは過去に実際にあった判例の交通事故状況です。
このように被害者の死亡要因に医療ミスが加わった場合は次の2つの賠償方法が考えられます。
- 加害者と医療機関が共同で連帯して賠償責任を負う
- それぞれの過失割合(寄与度)に応じて賠償責任を負う
まず、加害者は被害者が手術を受ける事が必要な大怪我を追わせているので、賠償責任が免責になる事はありません。
被害者の立場から見れば、双方に連帯責任があった方が賠償請求をしやすく有利な条件です。
この裁判は最高裁にまで持ち込まれ、寄与度によって損害額や責任を限定することはできないとの判断が示された判決が出ました(平成13年3月13日判決)。