交通事故が起きると、加害者と被害者の立場関係ができます。
基本的に、被害者は加害者に対して賠償請求を行いますが、常に被害者は100%の賠償請求ができるとは限りません。

また、加害者側からも被害者に対して賠償請求できる場合があります。
それは、交通事故の被害者にも過失が発生するケースがあるからです。

過失相殺とは

過失相殺とは、事故の当事者それぞれに過失がある場合に、双方の過失割合に応じて賠償金を相殺する事です

車同士の事故の場合、駐停車中や信号待ちなどで止まっている場合や、後方からの追突など、被害者が事故を回避する手段が一切ない状況を除いて、加害者に10割の責任がある事故にはなりません。

たとえば交差点での事故で、A車は優先道路を走っていて、B車は一時停止をする必要があったにも関わらず、一時停止無視をして出会い頭の衝突をした場合、A車も交差点では危険予測をする義務や事故を回避できる可能性があったとして、2割前後の過失が発生します。

この場合、A車から見ると過失割合が2対8の事故になり、相手の修理代や慰謝料などの賠償額は、2割の過失を差し引いた8割を加害者に請求します。また、B車の損害の2割をA車が負担しなければいけません。

それぞれに発生した賠償金を相殺して支払う事が「過失相殺」です

双方の修理代と過失をそれぞれ相殺して賠償金の精算を行う

過失相殺は、事故の過失割合だけではなく、それぞれの車の修理代(賠償請求額)を考慮して、実際にそれぞれが負担する賠償金を算出します。

たとえば、A車2 対 B車8の自動車同士の事故で、A車の修理代が10万円、B車の修理代が100万円だった場合、過失相殺によって次のように修理代の賠償金を負担します。

●A車がB車に支払う賠償額

B車の修理代100万円の2割 (20万円) - A車の修理代で請求する賠償額10万円の8割(8万円) = 12万円

●B車がA車に支払う賠償額

A車の修理代10万円の8割(8万円) - B車の修理代で請求する賠償額100万円の2割(20万円) = 0円(B車は過失相殺分の12万円をA車から受け取る)

このように、B車の方が過失割合が高く加害者にあたる事故でも、B車の修理代の方が高いと、過失相殺によってB車は直接A車に賠償金を支払わず、逆に被害者のA車から賠償金を受け取れる場合があります。

過失相殺による相殺払いとクロス払い

加害者、被害者それぞれに過失がある場合の賠償金の精算方法は、過失相殺を適用した相殺払いと、過失相殺をしないクロス払いがあります

過失相殺を適用した相殺払いの場合は、前項にあるようにそれぞれの過失割合と賠償額に応じて相殺を行って精算します。

クロス払いは、お互いに相手の修理代から過失割合に応じた賠償額をそれぞれ支払う精算方法です。
前項と同じ、A車2 対 B車8の自動車同士の事故で、A車の修理代が10万円、B車の修理代が100万円だった場合、クロス払いだと次のように精算を行います。

●A車がB車に支払う賠償額

B車の修理代100万円の2割の20万円

●B車がA車に支払う賠償額

A車の修理代10万円の8割の8万円

このように、A車はB車に対して20万円、B車はA車に対して8万円を支払います。結果的にお互いの賠償金額の負担は、相殺払いと変わりはありません。

クロス払いだと、片方のみが賠償金を支払い、もう片方の支払いがスムーズに行われないトラブルリスクがあるため、交通事故の賠償金は過失相殺が主流です。

自動車保険の対物賠償を使用すれば、保険会社から精算金を受け取れる

上のように、過失相殺による精算のみだと、被害者の立場でも相手の車の修理代の方が高いと賠償金を受け取れず、逆に賠償金を払ってしまう事になります。

任意保険に加入していない場合は、過失相殺通りの精算になりますが、自動車保険の対物賠償を使用すれば、相手への賠償額と精算金の差額が保険会社から補償されます。

ここまで例に挙げた、A車2 対 B車8の自動車同士の事故で、A車の修理代が10万円、B車の修理代が100万円だった場合で、お互いに自動車保険の対物賠償のみ使った場合は次のとおり精算されます。

●A車の場合

B車に対して過失相殺で支払う賠償金12万円は、全額保険会社負担
対物賠償A車の修理代10万円から、過失割合に応じた8万円を、A車が加入している保険会社から受け取る
結果的にA車は8万円の修理代を保険から受け取り、2万円の過失による自己負担分を支払う事で、A車を10万円で修理できる

●B車の場合

過失相殺による12万円は、A車が加入している保険会社の対物賠償から支払われる
A車の修理代で過失相殺された8万円が、B車の加入している保険会社から支払われる
B車は合計20万円を受け取れるが、100万円の修理をするには80万円自己負担しなければいけない

車両保険に加入していれば、過失相殺に関係なく相手の修理代に対する賠償金と自分の車の修理費用が補償される

過失相殺による賠償金の精算と、自分の車を修理するためには、次の3つのお金があります。

  • 過失相殺によって支払う賠償金
  • 自動車保険の対物賠償を使用することで保険会社から支払われる還付金
  • 自己負担分

自動車保険で対物賠償と車両保険に加入していれば、事故を起こす時価額を上限に全て自己負担なしで自分の車を修理して、相手への賠償金を精算できます。

面倒で複雑なお金の流れは全て保険会社が調整してくれるので、車両保険に加入していれば、被害車でも加害者でも保険会社に任せれば持ち出しがなく(免責金は除く)、賠償や修理などの事故の処理を進めてもらえます。

人身事故でも過失相殺が行われる

物損のみの事故ではなく、人身事故の場合でも、慰謝料や修理代、治療費など全ての賠償金を対象に過失相殺が行われます。

この際、自動車保険に加入していれば、保険会社が相手への賠償額や自分の損害額と保険の加入状況に応じて、複雑なお金の流れを綺麗にまとめて精算してくれます。

ただし、人身事故の場合は任意保険の加入の有無を問わず、死亡3千万円、後遺症4千万円(要介護)、傷害120万円を上限に、自賠責保険から賠償金が支払われます。

自賠責保険で過失相殺ができるのは、被害者に重大な過失があった場合のみです。

物損を含めた人身事故が発生して、被害車の重大な過失が認められなかった場合は、自賠責保険から支払われる賠償金のみクロス払い、その他物損事故による修理代や自賠責保険では対応できない賠償金は、過失相殺によって精算されます。