高速道路のジャンクションや、片側2車線以上の幹線道路の交差点付近は、交通事故の多発ポイントです。
これは、分岐点に対して急な車線変更をする車が多いからです。
車線変更が原因による車同士の接触事故の、過失割合の認定事例を紹介します。
急な車線変更による事故の過失割合の認定事例
ここで紹介する事例の事故発生状況は次のとおりです。
- A車は片側2車線の一般道路の左車線を法定速度で走行中
- B車はA車と並行して右車線を走行中
- B車は立体交差点の側道に入るために、強引に車線変更をして接触した
- B車はウインカーを出さずに車線変更を開始した
- 事故発生場所は白線が引いてあり、車線変更禁止区域ではなかった
A車は同一車線を直進中だったため、B車の方が過失割合は大きくなります。
しかし、車線変更の事故は100対0になる事は少なく、A車にも過失が発生します。
「A車 20」対「B車 80」の過失認定になる
強引な車線変更による事故の過失割合の認定基準は、「直進車 30」対「車線変更車 70」です。
直進車でも3割の過失割合を取られるのは納得がいかないと感じるかもしれませんが、片側2車線以上の道路を走行中は、常に周囲の車に気を配り危険予測をする必要性が求められます。
今回の事故事例では、B車がウインカーを出していなかった事を理由に、10%の加点修正が加わり、A車20対B車80の過失認定になります。
もし、事故発生場所に黄色車線が引いてある車線変更禁止区域の場合は、B車に10%の加点修正が加わり、「A車 10」対「B車 90」の過失割合になります。
車線変更禁止区域の車線変更でも、ウインカーを出していれば、「A車 20」対「B車 80」になります。
車線変更する時は、車線変更を開始する3秒前にウインカーを出すのがルールですが、事故の過失認定は強引な車線変更によるものなので、ウインカーを出していれば、その直後に車線変更を開始しても過失割合の認定基準は30対70です。
車線変更するB車が3秒前にウインカーを出して合図している中で、A車が後方から速度超過や加速をして強引に通過しようとした時は、50対50を上限にA車の過失が増える場合があります。
強引な車線変更の事故で100対0になるケース
強引な車線変更が原因の事故では、被害者が「避けようのない事故」だと無過失を訴える事が多いです。
しかし車線変更の事故で、100対0の過失割合が認定される事は非常に少ないです。
強引な車線変更の事故で100対0になるケースは次のものがあります。
●渋滞や信号待ちなどによって被害車両が停車していた場合
●渋滞などによって被害車両が徐行中で、被害車両のリアフェンダーから後ろと加害車両のフロントバンパーが接触した場合
車線変更による接触事故の過失割合は、接触があった車の位置関係がポイントになります。
被害車両のリアフェンダーから後部と加害車両の前方による接触の場合は、被害車両が事故を回避する事が不可能だと認められ、100対0の過失割合になる場合があります。
その他、被害車両が完全に停車している場合も除いて、周囲の車が強引な車線変更をしてきても、避けたり事前に危険予測をして、車間距離や進路を空けておく事で事故が回避できた可能性を指摘され、100対0の事故にはなりません。
分岐地点の手前は細心の注意を払う
高速道路のジャンクションなど分岐地点の手前は事故が多く、1つの接触事故が起因で多重事故に発展する場合があります。
接触事故によって車がスピンをして全ての車線を突然塞がれた結果、事故に巻き込まれても過失が発生します。
分岐地点の手前や車線がたくさんある交差店周辺は、いつどこで強引な車線変更や周りの車に接触事故があっても回避できるように、車間距離を空けて危険予測をするなど細心の注意を払いましょう。