交通事故の過失割合は、赤信号と後方からの追突事故では、被害者の無過失事故が認められる可能性が高いです。
それでは、後ろの車に煽られた事を理由に、急ブレーキをかけた場合の追突事故の過失割合はどうなるのでしょうか?

ここでは、正当な理由がない急ブレーキに対しての追突事故の過失割合を紹介します。

正当な理由がない急ブレーキに対しての追突事故の過失割合の認定事例

ここで紹介する事故事例の発生状況は次の通りです。

  • A車は片側2車線で、速度制限50kmの道路を、法定速度で左車線を走行していた
  • 深夜の時間帯で、周囲の車は時速70km〜80km以上の速度超過している車が多かった
  • 追い越し車線(右車線)を時速50kmで走る大型トラックがいて、A車はトラックと同じ速度で並走をしていた
  • 後方からB車が接近してきて、乗用車で法定速度を守って走るA車の後ろについた
  • B車はA車に対して車間距離を詰めて煽り運転をしていた
  • B車に煽られたA車は、前方に何も障害物が無いところで急ブレーキを踏んでB車はA車に追突した

前を走っていた車に過失がない場合、後ろからの追突は0対100の事故になります
しかし、今回のように正当な理由がない急ブレーキは、道路交通法の違反にもなる危険行為で、前を走っていた車の過失も問われます。

過去の判例では、20%〜30%が前方を走っていた車の過失割合になる事が多いです

悪質性があれば30%の過失、悪質性がなければ20%の過失

ここで紹介している事故事例では、「A車30」対「B車70」の過失割合になりました。
A車は本心とは別にして、こうした事故が起こった時に「煽られた報復で急ブレーキを踏んでやった」と証言する事は少ないでしょう。

それでも、片側2車線の道路で前方に障害物が無い状況で、いきなり急ブレーキを踏む行為は、悪質性が高いと判断される可能性が高いです

ちなみに、突然車や人が飛び出してくるなど、正当な理由による急ブレーキは、0対100でA車は無過失事故になる見込みがあります。

悪質性が無い急ブレーキとは

突然の急ブレーキで追突事故が起こった時に、前方を走っていた車の悪質性が無く、20%の過失になるケースは次のものがあります。

  • 雪道でどこまでのブレーキならスリップしないか、後続車との車間距離も確認してブレーキテストをした結果、スリップを起こして後続車に追突された
  • 後ろの車両が車間距離を詰めている事に気付かず、眠気に襲われたため強めのブレーキをかけた
  • 緊急地震速報が鳴って動揺して急ブレーキをかけた

これらはあくまでも一例ですが、前方を走っていた車が後方の車に対して悪意があるかが、過失割合20%になるか30%になるかの基準のひとつです。

後方から追突した車は高い過失割合を問われる

たとえ、前を走っていた車が悪意のある急ブレーキを踏んだとしても、後ろから追突した車の方が、高い過失割合を問われる事が多いです。
単純な一般道の直線道路での追突は、最低でも後ろから追突した車に70%の過失が発生します。

車は、たとえ予期せぬ自体で前の車が急ブレーキや事故によって急停止した時でも、追突を回避できるだけの車間距離を確保して、安全な速度で運転しておくべきです。

前方不注意や安全運転義務違反による要素を高く捉えられるため、追突事故は後方から追突した車の過失が大きくなります。

追突車の過失割合が低くなる時

後方からの追突はいかなる場合でも、前を走っていた車の過失が30%以下になるとは限りません。
次の状況では、前を走っていた車が30%以上の過失を問われる可能性があります。

●純粋な直進中ではなく、事故を起こす前に強引な車線変更などのアクションを起こしていた場合

過失割合: 前を走っていた車 30〜40 対 後方から追突した車 70〜80

●高速道路で前を走る車が最低速度より低いスピード(主に時速50km以下)で走っていた場合

過失割合: 前を走っていた車 40〜50 対 後方から追突した車 50〜60

●高速道路でガス欠や故障などにより路肩など安全な場所に移動できず、走行レーンに車を停車させた場合

過失割合: 走行レーンに駐停車させた車 60 対 後方から追突した車 40

高速道路では、後方からの追突回避が一般道よりも難しい事から、前を走っていた車や駐停車した車に落ち度があると、5対5もしくは追突車の方が低い過失割合の認定になる場合があります。