Uターンは周囲の安全を確認して適切な場所で行う必要がありますが、道を間違えた際や急いでいる時に、強引にUターンをして事故を引き起こす事があります。

ここでは、Uターンによって対向車と接触した事故の過失割合の認定事例を紹介します。

Uターン中の事故の過失割合の認定事例

ここで紹介する事例の事故発生時の状況は次のとおりです。

  • A車はUターン禁止道路で道路交通法違反をしてUターンを行った
  • 対向車B車はA車がウインカーを出してUターンをしようとしている事に気付いたが、Uターン禁止場所だった事や直進優先を認識して減速せずに走行した
  • A車が強引にUターンを開始して、B車がA車に側面から追突した

直進車と転回車の過失割合の認定基準は、「直進車 20」対「転回車 80」です

A車は、B車に対して、Uターンに気付いていたのであれば、減速しなかった過失が大きいと訴えました。

B車は、A車がUターン禁止場所でUターンした行為は、赤信号無視などと同様に100%の過失があるのではないかと主張しました。

過失割合はUターンA車90対直進車B車10

ここで紹介した事故事例では、「UターンをしたA車 90」対「対向車で直進したB車 10」の過失認定になりました

B車は危険予測して減速すれば回避できた可能性がありますが、そもそもA車の対向車が来ている中で、Uターン禁止場所でUターンをした行為の方が重く、基準の20対80から事故状況の修正で10対90になりました。

赤信号無視とは違い、A車の道路交通法違反は早めに発見して回避できる要素が強いので、B車の0対100で無過失を訴えた主張は通りません。

後方からの追突と、赤信号無視以外の車同士の事故は100対0の認定はほとんどない

交通事故の過失割合の認定は、過去の判例による基準値から修正要素を加減点して算出します。
しかし車同士の事故で、後方からの追突や赤信号無視など特定の事故状況でない限り、修正要素が大きくても100対0の事故になる事はほとんどありません

今回紹介している事例に、A車が合図を出していない過失が加わって、B車も合図がなくA車のUターンに気付けない状況だったとしても、「UターンしたA車90」対「対向車B車10」の過失割合になった可能性が高いです。

車同士の事故は、ほとんどのケースで最低でも10%の過失割合が付きます。
Uターン中の車や信号の無い交差点による車同士の事故は、被害者の立場で相手の過失が大きいのであれば、10対90の過失認定を目指しましょう。
10対90の過失割合が提示された場合は、それ以上の交渉余地は極めて少ないです。

被害者が歩行者や自転車だった場合は、修正要素が加わって被害者の過失割合が0%になる事が多いです

なお、UターンしたA車がUターン禁止場所ではなく、対向車B車がスピード違反をしていた場合は、15km以上の速度超過でB車に10%加算、30km以上の速度超過でB車に20%加算の修正が行われた過失割合になります。

交差点で右折専用の青矢印信号でUターンして、赤信号無視の対向車と衝突した場合

Uターン中の事故事例と法改正の話をもうひとつ紹介します。
交差点で右折専用の矢印信号がある交差点で、右折用の右矢印を利用してUターンする車を見た事はありませんか?

右折用の矢印信号を利用してUターンしていたA車と、対向車が赤信号を見落として交差点に進入した事故の過失割合はどうなるのでしょうか?
信号がある交差点でのUターンは平成24年に法改正があり、ここ最近でルールや過失割合の認定基準が変わりました。

平成24年の法改正以前は、右折用の矢印信号でUターンする事自体は、赤信号無視と同等と認識した上で、一般車で道路交通法違反と認識している人が少ない事を理由に、「Uターン車A 30」対「赤信号無視の対向車B 70」の過失割合の判例がありました。

しかし、平成24年の法改正によって、Uターン禁止を明記している交差点や道路を除いて、右折用の矢印信号でUターンする事が認められるようになりました。

そのため、現在は交差点での矢印信号によるUターンは、直進車と右折車の信号の関係による過失割合基準と同じになります。
(参考:過失割合事例3)

つまり、信号によって青信号と同等の右矢印が出てからUターンしたA車が、赤信号で交差点に進入した対向車B車の事故では、A車0対B車100の過失割合が認定されます。