飲酒運転や無免許運転などの悪質な交通違反や人身事故を起こすと、ドライバーの刑事責任を問われる場合があります。

ここでは、交通違反や交通事故による刑事責任と手続き方法について詳しく解説しています。

交通事故・違反の刑事責任

交通事故や違反の刑事責任は、死亡事故や飲酒運転の規制強化など最近は厳罰化の方向にあります。

交通事故や違反など、車の運転に関する刑事責任は、次の法律が適用されます。

●過失運転致死傷罪
正確には自動車運転死傷行為処罰法第5条の過失運転致死傷罪です。主に死亡事故や重度の後遺障害が残る人身事故に適用されます。
加害者の運転行為に暴走や飲酒など、重度の落ち度がなければ過失運転致死傷罪が適用され、7年以下の懲役・禁固または100万円以下の罰金になります。

●殺人罪
加害者が殺意を持って人を轢いたとなれば、刑法119条の殺人罪にあたります。
死刑または無期もしくは5年以上の懲役になります。

●道路交通法
道路交通法による違反は軽度なものであれば反則切符と罰金などで済む行政処分になります。
ただし、道路交通法違反の中でも無免許運転や飲酒運転、ひき逃げなどは、道路交通法の交通反則通告制度(違反切符制度)が適用されず、刑事責任を負う事になります。
(参考:行政上の責任と手続き)

加害者が受ける刑罰

刑事責任を負うと、次のいずれかの刑罰を受けることになります。

●懲役
受刑者を監獄に拘束して苦役(強制労働)を課す刑罰、つまり刑務所に入って罪を償う事になります。
実刑と執行猶予の2種類があります。

●禁固
懲役と同じく刑務所に入りますが、禁固の場合は強制労働がなく監獄に拘禁されるのみです。
実刑と執行猶予の2種類があります。

●罰金
犯人から一定の金額を取り上げる刑罰(1万円以上)

●科料
罰金と同じく犯人から一定の金額を取り上げる刑罰(1万円未満)

実刑と執行猶予の違い

よくテレビのニュースで犯罪者の刑罰を、懲役○年、執行猶予○年などと表現しているのを見かけます。

実刑とは刑務所に入って懲役や禁固刑を受けるものです。執行猶予なしの判決が出れば、すぐに刑務所に入ることになります。

執行猶予とは、刑罰は受けるが定められた期間、罪を犯さずに過ごせば刑務所に入らなくてよい刑罰です。執行猶予期間に何も問題がなければ懲役が付いていた罪でも、その効力は失います。

例えば懲役1年執行猶予3年の刑罰が下った場合、原則刑務所に入る必要はないですが、3年の執行猶予期間中に何か罪を犯すとただちに懲役1年の実刑を受けます。3年間なにもなければ刑務所に入る必要はありません。

執行猶予がつくと実刑を回避できますが、執行猶予期間を過ぎても刑事罰を受けた前歴(前科)は残ります。

刑事裁判の手続きと流れ

交通事故の加害者や悪質な交通違反で刑事責任を問われたら、即裁判というものではありません。
交通事件の全てを正式に法廷で審理できないほど、全国各地で交通事故が相次いでいます。
(参考:多発する交通事故)

そこで交通事件の多くは、「略式手続き」で処理されています。

略式手続きとは

略式手続きとは、100万円以下の罰金または科料になるだろう刑の交通事件のときに、被疑者に異議がなければ、検察官が裁判所に「略式命令」を請求して、裁判所がこれを認めて略式命令すれば略式で処理されます。

略式手続きで処理されると法廷での審理はなく、書類審理によって処理されて刑が言い渡されます。略式命令に不服があれば、14日以内に正式裁判を請求することもできます。

100万円以下の罰金では済まない大きな事件のときや、事件の内容が複雑と判断された時は正式な裁判にかけられます。

公判の手続き(第一審)

略式手続きではなく、正式に裁判になる場合は、まず第一審として地方裁判所または簡易裁判所で公判(法廷での正式な審理)を行います。
公訴されて正式な裁判を求められると、管轄の裁判所から起訴状が届きます。

起訴状が届くと加害者側は次の3つの対応を行います。

  • 弁護人の選任
  • 保釈の請求
  • 公判期日の判決と召喚

刑事裁判は人権保護の観点で、必ず弁護人を付けるように義務付けられています。加害者が弁護人を貧困や本人の意思により呼ばない場合は、国選弁護人(国が用意する費用無料の弁護士)が用意されて弁護人になります。

国選弁護人は費用無料ですが、選べない、便りにならない事もあるといったデメリットがあり、ほとんどの方が任意で費用を自己負担して民間の弁護士を利用しています。

公判期日の流れ

公判(裁判)は以下の流れで審理され判決が言い渡されます。

1.人定質問
:裁判長が被告人に「氏名・年齢・職業・住居・本籍」を尋ね、被告人自らそれに答えます。

2.起訴状朗読
:検察官が事故当時、加害者がどのような事故を起こし、どのような過失があったかなどの起訴状を読み上げます。

3.黙秘権の告知
:裁判長が被告人に対し、「自分に不利になるようなことは言わなくても良い」ことを伝えます。

4.被告人および弁護人の陳述
:被告人および弁護人が起訴状の内容にたいして弁解することができます。
罪を全部認めないことや、一部認めないなどの意見を主張できます。
ただし交通事故で刑事裁判の公判にかけられる場合は、ほとんどの方が罪を認めています。

5.検察官の冒頭陳述
:検察官が証拠調べのはじめに行う陳述。
実際には起訴状の内容を敷延し、事件の具体的な経過が主張されることが多いです。

6.検察官の立証
:検察官が証拠などをもって、冒頭陳述で述べた被告人の刑事責任を立証します。

7.弁護人の冒頭陳述、証拠調べ
:検察の冒頭陳述と証拠調べ(立証)が終わったら、被告人の弁護人も主張に基づいた冒頭陳述を行い、証拠調べとして言い分の立証などを行います。
殺人事件の容疑者などは、アリバイなどを持ってここで無実を主張する事もありますが、交通事故で公判にかけられる場合は起訴内容を受け入れる冒頭陳述になる事が多いです。

8.検察官の論告・求刑
:検察側から、被告人に対して求める刑罰の主張が行われます。
執行猶予判決は懲役または禁錮3年を超えると付かないルールがあるので、検察官からの求刑が3年を超える場合には、執行猶予を付けないでほしいという意図があります。
実際に裁判では、検察側が懲役3年以上の求刑をするかが大きな焦点になります。

9.弁護人の弁論
:検察官の論告・求刑に対して弁護人が弁論する時間を与えられます。

10.被告人の最終陳述
:判決が言い渡される前に被告人が最終陳述をする時間が与えられます。
交通事件の裁判では、ほとんどの方が事故(事件)に対しての反省と謝罪の言葉を述べています。

11.判決
:最後に裁判官より判決が言い渡されます。
判決に不服がある場合は被告側、検察側どちらからでも控訴できます。
双方が控訴しない。もしくは控訴したが認められなかった場合は判決が確定します。

示談成立と加害者の刑事責任の関係

交通事故では、刑事裁判が行われる前に被害者と示談が成立している場合は、加害者に有利に働きます。執行猶予が付くかどうかの審理に大きな影響を与え、示談成立済みの裁判では、執行猶予付き判決の比率が高いです。(必ず執行猶予付きになるとは限りません)

また、そもそも示談成立済みであれば、起訴される事がなく刑事責任自体を問われない場合もあります。
ただし、次の悪質な事故では、ほぼ間違いなく実刑判決になります。

  • 無免許運転
  • 酒酔い
  • ひき逃げ
  • 信号無視を伴った死亡事故

こうした事故でも示談成立済みだと、刑期が1〜3割ほど軽くなると言われています。