交通事故をめぐる賠償責任の追求でトラブルが多く、複雑な制度になっているのが「運行供用者」として賠償責任が認められるか否かです。

ここでは、よくある事例として、会社の従業員が通勤中に事故を起こした場合の、雇用主の会社側の運行供用者としての責任の有無について紹介します。

個人の車が通勤中に事故を起こした時の会社の責任

個人の車で車通勤を認めている会社は多いでしょう。
今回の例では次のポイントがあります。

  • 車は個人名義
  • 車通勤を行っていて、会社もそれを容認している
  • 通勤以外の業務使用には一切車を使用していない
  • 会社からは一定額の通勤手当を受け取っている
  • 事故が起きたのは勤務開始時間前の通勤時間帯のこと
  • 事故は人身事故(運行供用者の責任追求されるのは人身事故のみ)

それでは、こうした通勤途中の事故で、雇用主の会社は運行供用者として責任を負うのでしょうか?

原則、通勤中の個人の車の事故は、会社の運行供用者としての賠償責任は認められない

会社が車通勤に対して関与したり、業務上の都合で車通勤の必要性がなかった場合を除いて、通勤時間は従業員の自由な時間の中で起こした事故としてみなされ、会社側の関与を認められません。

しかし、通勤中の事故に関しては非常に線引きが曖昧で、少しでも会社の関与があると、運行供用者としての責任が認められる場合があります。

会社側の運行供養者としての責任が認められる場合

ここでは過去にあった判例を元に、会社側が運行供養者としての責任が認められる場合の事例を集めました。

個人の車を業務でも使用させていた場合

車を純粋に通勤のみ使用していたのではなく、個人の車で業務使用させたり、直行直帰で客先に立ち寄る仕事をさせていた場合は、会社側の責任を認められる場合があります。

事故当時に業務に関わっていたかは重要ではなく、日常的に直行直帰など車通勤をする事で仕事がしやすくなる要件があれば、会社側の責任が問われるようになります。

特に会社側が、例外的な業務使用を認めて、通常の通勤手当とは別にガソリン代や高速道路代を支給していた履歴があると、会社の立場が弱くなり賠償責任を認められやすくなります。

車通勤を禁止する職場で、会社側が車通勤を黙認していた場合

会社の規則やルールで車通勤を禁止している場合でも、そこの現場責任者の独断などで車通勤を黙認してしまう場合があります。

さらに、会社側が敷地や幹部用、来客用の駐車場を用意(駐車する事を黙認)していた場合は、会社側が監視・監督責任に問題があったとして、運行供用者として賠償責任を認められる場合があります。

会社側が車通勤を正規に認めていれば、通勤使用のみであれば、運行供用者としての責任を認められない可能性が大きいです。

本当は車通勤がダメ。もしくはグレーゾーンの中で通勤中に事故を起こすと、一切業務使用はせずマイカー通勤だけの用途として使っていても、会社側の責任が問われます。

一見矛盾を感じる部分もありますが、実際に監視・監督責任を理由に、会社側に賠償責任ありの判決が出た事例があります(最高裁平成元年6月6日判決)。

なお、会社が車通勤を禁止している中で、従業員が独自に会社の近くの駐車場を自らの費用負担で借りて、会社に一切内緒で車通勤していた場合は、会社側の運行供用者としての責任はありません。

会社側が車通勤を斡旋していた場合

通勤手段で車通勤を会社側が斡旋して、車通勤をすると公共交通機関による通勤よりも、通勤手当を優遇する処置をしていた場合に、会社側の運行供用者としての責任を認めた判例があります(福岡地裁平成10年8月5日判決)。

この判例では、会社側は車通勤を従業員に対して斡旋している立場なら、普段から安全運転に努めるよう指導・教育すべき指導監督義務があったとして、会社側の責任を認めました。

同様のケースでも会社が定期的に安全運転講習や、安全運転で通勤させる指導を行っていたら、会社側の責任が認められない可能性もあります。

実際に別の会社では、駅から4km以上の距離があり、公共交通機関による通勤はバス手当がなく、車通勤をしないと不便が多い立地の会社でも、安全運転週間にはチラシを作って車通勤者に配布するなどの取り組みをしていた事で、従業員の通勤中の事故で会社側の責任が認められなかった判例もあります。

通勤で業務に関する荷物を積んでいた場合

客先に立ち寄るなどの業務使用がなくても、仕事のための資料や道具(公共交通機関の通勤で持ち運ぶには困難な重さや大きさ)を車に積んで、家に持ち帰っていた場合は、会社側の責任が認められる場合があります。

大量の資料を持ち帰り、従業員が家で事務処理を進めたり、仕事道具を持って帰って実際に家で仕事をこなしたり、仕事道具をメンテナンスするなど、会社の利益につながったり、本来は業務中に行う事を持ち帰って行わせた場合は、会社が車通勤に関与した責任を問われる場合があります。

このケースも難しい事が多く、例えば会社側が一定時間以上の残業を認めず、仕事を家に持ち帰ざる得ない状況や、会社の設備では道具の充分なメンテナンスができない状況だと、会社側の責任が認められやすくなります。

従業員が仕事の道具や会社の物を家に持って帰られなくても、職場で対処できる環境を用意していて、なおかつ従業員が独断で会社の荷物を車に積んで持ち帰っていた場合は、会社側の責任が認められない可能性があります。