交通事故をめぐる賠償責任の追求でトラブル事例が多く、複雑な制度になっているのが「運行供用者」として賠償責任が認められるか否かです。
運行供用者の責任は曖昧で、事故ごとに個別で検討される傾向がありますが、中には判例が増えるに連れて運行供用者の賠償責任基準が明確化してきているものがあります。
その代表例のひとつが、従業員が会社の車を無断使用した場合です。
会社の車を従業員が無断使用した場合の会社の責任
従業員が会社の車を無断使用するのは、次のようなケースです。
- 休日に会社の車を無断使用して、レジャーや買い物、私的な荷物の運搬を行った
- 会社の車で直帰して、翌日仮病で会社を休み、そのまま会社の車で遊びに出かけた
- 日常的に車の鍵を従業員が管理していて、個人的用事でも会社の車を自由に使える環境だった
こうしたものは全て、会社側が運行供用者として損害賠償責任を負う可能性が高いです。
会社の車を無断使用で業務を行っていた場合
会社の車の無断使用で運行供用者に該当するのは、従業員が仕事とは関係のないプライベートの用事で無断使用した場合です。
業務使用による事故は、時間外や休日の使用を禁止していた場合や、会社の車を使用するには事前申請や記録を付ける取り決めがあり、それを無視した場合でも、会社は使用者として扱われます。
使用者と運行供用者の違いは、物損事故の損害賠償責任を負うかです。運行供用者は自賠法によって人身事故のみ賠償責任がありますが、使用者は民法によって人身事故と物損事故の両方の賠償責任を負います。
(参考:損害賠償の責任を負う人)
たとえ休日出勤を禁止したり、時間外に社用車を乗ることを禁止していても、従業員が無断使用できる管理状況や、時間外でも従業員が仕事をしなければいけない理由を作った事に対して、会社の賠償責任を問われます。
会社が運行供用者として責任を問われる理由
会社側からしてみれば、従業員が無断で私用を目的に車を使って、なおかつ人身事故まで起こされてしまうと、被害者の立場に見えるかもしれません。
しかし、運行供用者は自賠法の趣旨によって、次の理由で会社側の過失を認める場合が多いです。
- 従業員が無断で車を使える環境を作った管理不足
- 従業員が会社の許可を得ずに車を無断使用してしまう無責任な行動への教育・指導不足
- 業務で仕事を使う会社名義の車に対して、事故があった際は責任を負う義務
このように、会社は従業員が無断使用した場合、運行供用者としての責任を負う可能性があります。
会社側は手厚く任意保険に加入するのが、最善の対策
従業員の社用車の無断使用を防止するためには、会社側は次の対策があります。
- 社内規程によって社用車の無断使用を禁止する
- 従業員が勝手に社用車を持ち出せないように管理する
- 直行、直帰を禁止する
- 従業員に対して安全運転のための教育や指導を実施する
業務上車を使用する会社では、管理職よりも現場で働く外回りスタッフの方が退社時間が遅い事などの理由から、社用車の使用管理を完璧にするのは困難です。
もちろん、事故のリスクを緩和するために様々な取り組みを実施する必要はありますが、会社の運行供用者としての責任を免れるだけの対策を取るのは難しいと言えるでしょう。
会社側ができることは、教育に加えて、万が一事故が起こった時でも賠償補償をできるように、任意保険に手厚く加入しておく事です。
無断使用による運行供用者の責任回避が難しく
昭和以前の交通事故の判例を見ると、次のように会社側が運行供用者としての賠償責任が認められなかったケースがあったようです。
- 社内規則で社用車の無断使用を禁止していた
- 無断使用した従業員が会社の営業エリアを飛び出して遠方へ旅行に行って事故を起こし、営業エリア外なので会社の管轄外という言い分が通った
しかし近年では、社内規程による禁止だけでは認められない判例が増えています。
同様に、遠方での事故による営業エリア外という言い分も、そもそも従業員が会社の車を無断使用する事の問題性を問う判例が増えて認められにくくなりました。
現在は、会社の車を使って事故を起こした事実があれば、車の所有者である会社は、いかなる理由でも運行供用者としての責任を免れるのは困難です。