交通事故をめぐる賠償責任の追求でトラブル事例が多く、複雑な制度になっているのが「運行供用者」として賠償責任が認められるか否かです。

ここでは、個人が日常的に使用している車でも、その車に対して資金援助を行った方への、運行供用者としての賠償責任と事例を紹介します。

使用者以外が車の資金援助を行った場合の資金援助者への責任

使用者以外が車の資金援助を行う事例は次のものがあります。

  • 会社の節税対策のために、家族や従業員、知人が使用する車の購入代金や維持費を会社の経費で落とした
  • 子供が車を購入する際や、購入後の保険などで親が資金的援助を行った
  • 飲食店の女性スタッフがお客から車を買ってもらった

この中でも特に多いのが家族経営など小規模な法人が、家族の私用目的で購入する車を、会社名義にしてしまう場合です。車を一切業務で使っていなくても、会社名義の車を使用していた場合、会社側は運行供用者として賠償責任を負います。

会社名義でなくても、家族名義の車を会社に貸与した扱いや、個人事業主の業務使用扱いなどで経費計上した場合も同様に、経費計上した法人や事業主が運行供用者になります。

また、車の購入代金だけではなく、ガソリン代、車検・点検・整備費用、自動車保険などの維持費を第三者が払った場合も、同様に運行供用者として賠償責任を負う可能性が高いです。

個人が贈与として車の購入費用を援助した場合は例外も

親や祖父母が家族に対して新しく車を購入する際に、購入資金としてお金を援助した場合、運行供用者としての責任が免れる場合があります。

その方法は、車の購入資金としてお金を援助するのではなく、生前贈与として資金提供をする事です。生前贈与は、年間110万円までは非課税で家族以外のものに対しても可能です。

車に対しての援助がなければ、運行供用者としての責任が免れる可能性があります(必ず責任を負わないと保証はできません)。生前贈与した場合でも、会社名義や会社への貸与など名義や建前上の使用目的が、個人の私用以外であれば運行供用者や使用者に該当します。

また、車の購入代金の援助に関係なく、自動車保険やガソリン代など、車を使用する上の維持費の援助を行えば、運行供用者として賠償責任を負います。

生前贈与を行った体験談

当サイトのスタッフが実際に生前贈与を専門家や税務署に相談のもとで行った体験談を紹介します。
まず、税理士から言われた生前贈与の条件は次のとおりです。

  • 非課税にするなら年間110万円以内
  • 必ず銀行振込などによって、生前贈与による金銭の受け渡しの履歴を残しておく
  • 贈与契約書を作成して保管する

贈与契約書に関しては、白紙の紙に手書きやパソコンのワードやエクセルを使って簡単に作成し、贈与する側、される側の双方の署名捺印があれば問題ありません。
インターネットで簡単に作成例やフォーマットを入手できます。

その後、確定申告をしに税務署に行き、生前贈与を受けた旨と、その場合の申告書のつくり方を問い合せました。その際、税務署のスタッフからは、「年間110万円以内の生前贈与は非課税なので申告不要です。何も書かなくて問題ありません」と回答がありました。

つまり、年間110万円の生前贈与は確定申告不要で行う事ができます。
税理士の方の話では、万が一税務署の調査や連絡があった時は、生前贈与を行った時の通帳のコピーと贈与契約書を見せれば大丈夫との事でした。

とても簡単なので、車の購入費用を家族が援助する際は生前贈与を活用しましょう。

お金の援助が判明すると、被害者は援助者への損害賠償請求を積極的に行う

車の購入費用や、ガソリン代、保険代などの維持費を会社や親などから援助を受けていた場合、基本的に援助を受けた車の運転者よりも、援助を行った資金提供者の方が経済力が高い事が想定できます。

被害者は、だれにお金を払ってもらうかよりも、賠償金をより高く、スムーズに払ってもらう事を優先する方が多いです。そのため、会社や親が資金提供していた事を被害者側が認識した場合、運転者本人よりも資金提供者の運行供用者に対して積極的な損害賠償請求を行う場合があります。