交通事故の加害者は常に1人(1台)とは限りません。複数の車を巻き込んだ多重事故の場合、複数の加害者がそれぞれ賠償責任を負います。
加害者が複数いる場合は、それぞれの過失割合に対しての賠償責任が発生しますが、被害者からは過失分以上の賠償を請求される場合があります。
加害者が複数いる場合の賠償責任
ここでは分かりやすく、2台の車の過失によって事故を起こした結果、歩行者など第三者が死傷した場合の事例で紹介します。
なお、加害者が3台以上の車がいた場合でも、基本的な考え方はかわりません。
加害者Aさんと加害者Bさんが車同士の事故を起こし、この事故にCさんが巻き込まれて死傷した場合、損害賠償はどのような流れになるか解説します。
賠償責任がある金額は過失割合によって決まる
加害者の賠償責任は、事故の過失割合に応じて決まります。
たとえば優先道路を走っていたAさんの車と、優先道路より狭い道路から出てきたBさんの車が衝突した場合は、速度が同じであれば過去の判例より過失割合は3(Aさん)対7(Bさん)になる場合が多いです。
仮に賠償総額が1億円だった場合、Aさんは3千万円、Bさんは7千万円の賠償責任義務を負います。
また、交通事故によって死傷したCさんも車に乗っていて、事故が起こった経緯で過失割合があれば、Cさんの過失割合の責任によってAさんとBさんの賠償額は相殺されます。
(例:Aさん5:Bさん3:Cさん2の過失の事故で、Cさんが死亡して1億円の損害賠償(慰謝料)が発生した場合、Aさんは5千万円、Bさんは3千万円の賠償金になります)
自賠責保険は加害者が複数いた場合、それぞれ上限額までの保険金が支払われる
自賠責保険による賠償補償は次のとおり上限があります。
- 死亡 3千万円
- 後遺症 4千万円
- 傷害 120万円
もし、加害者が2台の車で、それぞれ自賠責保険に加入していた場合、被害者が1名に対して、それぞれの自賠責保険の上限金まで賠償が可能です。
加害者が2台の場合、被害者が受け取れる自賠責保険からの賠償の上限は死亡6千万円、後遺症8千万円、傷害240万円になります。
加害者が3台以上いて、それぞれ自賠責保険に入っていれば、加害者1台の時と比べて自賠責保険から請求できる賠償額は3倍になり、加害者の台数に応じて増えていきます。
また、自賠責保険は被害者1名につき補償されます。加害者も被害者も複数いた場合は、被害者の人数に関係なく、それぞれが加害者の数に応じた上限金が自賠責保険から請求可能です。
もちろん、被害者は自賠責保険の賠償金を無条件で上限受け取れる訳ではなく、認められた賠償額の範囲内でそれぞれの自賠責保険から請求できます。
多重事故で自賠責保険の賠償が認められるには、運行供用者としての過失が必要
自賠法の制度では、多重事故に巻き込まれて、その事故で死傷者が出た場合の損害賠償責任は、運行供用者に該当する事が条件です。
もし、運行供用者に認められなかったら自賠責保険を利用できません。運行供用者に該当しない場合は、無過失事故で賠償責任自体発生しない事がほとんどです。
たとえば、路上駐車をしていた中で、駐車車両に接触したり、駐車車両を避ける、もしくは死角が発生した事を理由に事故が起こったとします。
駐車車両が道路交通法上の駐車可能区域内で、安全に配慮して駐車した中で起こった事故の場合、車を駐車した者や車の所有者は過失が無いと判断されます。
しかし、駐車禁止の場所に車を停めて、それが原因で事故が起こった場合は、運行供用者として損害賠償責任が発生して、自賠責保険から賠償金が支払われる可能性が高いです。
こうした走行していない車が運行供用者として損害賠償する場合は、刑事処罰はなく任意保険からの賠償補償が出ない事がありますが、自賠責保険だけは自賠法の運行供用者の定義に従って保険金が支払われます。
駐車していた車が無保険車両だった場合、自賠責保険からの賠償補償はありませんが、使用者や所有者に対して運行供用者として賠償責任が発生します。
加害者の損害賠償責任は連帯債務
交通事故の加害者の損害賠償責任は、連帯債務であると民法709条によって定められています。
賠償金額の負担額は過失割合によって決まりますが、被害者は加害者の過失割合に関係なく、加害者が複数いる場合でも特定の者に全額請求できます。
たとえば、加害者Aさんが過失1、加害者Bさんが過失9の事故で、被害者Cさんが死亡して1億円の損害賠償(慰謝料)が発生したとします。
この場合、被害者Cさんの親族は加害者Aさんに対しても1億円の損害賠償請求を行い、Aさんはこれに応じる義務があります。
加害者の連帯債務は民法によって定められているので、人身事故だけでなく物損事故の場合も適用されます。
自分の過失分以上の賠償をした場合は、ほかの加害者に対して求償する
加害者Aさんが、本来の過失割合は全体の1割の1千万円だったにも関わらず、Cさんに賠償金の全額1億円を支払った場合、加害者Aさんは加害者Bさんに対して、過失割合に応じた9千万円を求償します。
ここで、交通事故の賠償金は、被害者がスピーディーでスムーズに賠償金を受け取る事が最優先されます。
被害者Cさんは、加害者のいずれか一方に損害賠償請求を全額する行為は、加害者の賠償能力や過失割合に関係なく行われます。被害者Cさんは加害者の過失割合よりも、連絡が取りやすく、スムーズに対応してもらえそうな加害者を自由に選んで賠償請求できます。
もし過失割合が多い加害者Bさんが無保険だった場合は、被害者Cさんは迷わず加害者Aさんに対して損害賠償請求するでしょう。加害者は被害者に賠償金を払う事を最優先に考え、全額の賠償を終えてから求償でそれぞれの過失分の精算を行います。