交通事故の加害者になると免許停止になる話をよく聞きます。
しかし、交通事故を起こしても必ず免許停止になる訳ではありません。
交通事故による違反と、免許停止になる基準を紹介します。
免許停止には複数の種類がある
違反点数の累積による免許停止処分は、次の要件によって決まります。
- 前歴や累積されてる違反点数
- 事故や違反を起こして加点される違反点数
- 悪質な違反かどうか?
- 安全講習の受講
違反点数○○点以上は全て免停などではなく、それぞれの条件によって免許停止になる条件は変動します。
免許停止に関して、道路交通法103条1項によって次のように定めてます。
「6ヶ月を超えない範囲で免許の効力を取り消す」
免許停止の期間は30日ごとに設定されていて、最大で180日が免許停止期間です。
免許停止は前歴が関係している
免許停止になる基準は、過去3年間の前歴によって変わります。
免許停止における前歴とは、過去3年間の間に免許停止・取消処分を受けた回数です。
前歴は過去3年間に遡って計算されますが、3年以内に免許停止処分を受けていても、免許停止・取消処分が解除された日から1年間無違反・無事故であれば前歴がリセットされます。
免許停止処分における前歴の一例
前歴 | 前歴の回数 |
---|---|
過去3年以内に免許停止・取消処分を受けていない | 0回(無し) |
直近1年以内に初めての免許停止処分を受けた | 1回 |
2年前に免許停止処分を受けたが、その後1年間無違反・無事故の期間を経過した | 0回(無し) |
2年11ヶ月前に免許停止処分を受けて、その後軽微な違反を繰り返して連続して1年無事故、無違反の期間がない | 1回 |
5年前にはじめての免許停止を受けて、前歴1回の中で3年前に2回目の免許停止処分を受けた。その後軽微な事故を起こして1年無違反・無事故期間がない | 2回 |
直近5年以内に、免許停止処分を4回受けている。最後に免許停止処分を受けたのは1年前で、先日免許停止処分が解けてから1年間、無違反・無事故を達成した | 0回(無し) |
過去3年間の前歴と、免許停止処分の基準一覧
・前歴無し
6点以上 30日間
9点以上 60日間
12点以上 90日間
・前歴1回
4点以上 60日間
6点以上 90日間
8点以上 120日間
・前歴2回
2点 90日間
3点 120日間
4点 150日間
・前歴3回
2点 120日間
3点 150日間
・前歴4回以上
2点 150日間
3点 180日間
免許停止は累積違反点数で決まる
免許停止の違反点数は、事故や違反を起こした時の違反点数ではなく、それまでに累積していた違反点数と、新たに加点された違反点数の合算です。
事故や違反の内容によっては、1発で免許停止になる事もありますし、累積点数が多い方は1点加点の軽微な交通違反が決め手になって免許停止になる場合もあります。
違反点数は最後に事故・違反やその他、免許停止、免許取消の処分があけてから、1年間無違反・無事故だと累積点数がリセットされて、それ以前の違反点数は合算されません。
1年間無違反・無事故の要件を満たせば、違反歴はなかったものとして扱われますが、免許の更新におけるゴールド免許の要件(5年間無違反・無事故)には、事故・違反歴として扱われ、直近5年以内に事故や違反があるとゴールド免許の更新や切り替えができません。
また、2年以上無違反・無事故だったものが軽微な交通違反(1〜3点)をした場合は、その日から3ヶ月無違反・無事故であれば違反点数はリセットされ、免許停止のための違反点数には合算されません。
交通事故の違反点数は、不注意の程度によって決まる
交通事故の主な違反点数は、不注意の程度が重いか軽いかで加点点数が変わります。
不注意の程度の基準は、事故当時の様子を公安委員会が過去の判例などを見て判断します。
おおよその基準目安を紹介すると、事故における過失割合が100対0、もしくは9対1で大半の過失割合を背負っている場合は、不注意の程度が重いとみなされます。
例えば、後ろから追突したり、赤信号無視、一時停止無視などの過失があった場合は不注意の程度が重いとみなされる可能性が高いです。
主な交通事故の違反点数一覧
事故の種類 | 不注意の程度 | |
---|---|---|
重い | 軽い | |
死亡事故 | 20点 | 13点 |
傷害事故 3ヶ月以上の治療および後遺症あり |
13点 | 9点 |
傷害事故 治療期間30日以上3ヶ月未満 |
9点 | 6点 |
傷害事故 治療期間15日以上30日未満 |
9点 | 6点 |
傷害事故 治療期間日未満または建造物損壊 |
3点 | 2点 |
※ ひき逃げの場合は35点、当て逃げの場合は5点が上記違反点数にプラスされます。
停止処分者講習を受ける事で免許停止期間を短縮できる
「免許停止だけど、1日講習を受けただけで運転できるようになった」
このような話を聞いた事はありませんか?
免許停止期間は短いもので30日ですが、免許停止の処罰が下ったものに対して停止処分者講習が行われ、講習を受けると要件に応じて免許停止期間が短縮されます。
車の使用頻度が高い方は免許停止になったら、必ず講習を受けるようにしましょう。
停止処分者講習は運転免許免許試験場や、警察から委託を受けた教習所、交通安全センターで行われます。
開催日時は平日の日中だけで、中期と長期は事前に予約が必要です。
管轄の免許試験センターや、警察、交通安全センターなどに問い合わせをして、詳細を確認しておきましょう。
停止処分者講習は3種類ある
免許停止処分を受けた日数に応じて、短期・中期・長期の3種類の停止処分者講習があります。
短期講習 | 中期講習 | 長期講習 | |
---|---|---|---|
処分期間 | 30日 | 60日 | 90日以上 |
講習時間 | 1日で6時間 | 2日で10時間 | 2日で12時間 |
講習料金 | 12,600円 | 21,000円 | 25,200円 |
講習によって短縮される処分期間
停止処分者講習の中では、筆記試験が行われ、考査成績の優は85%以上の得点、良は70%以上の得点、可は50%以上の得点と3つの成績に分類分類されます。
考査成績と講習の種類、免許停止期間に応じて短縮期間が決定されます。
試験は講習を真面目に受講していれば、ほとんどの方が優を取れる難易度です。
短縮期間 | |||
---|---|---|---|
考査成績「優」 | 考査成績「良」 | 考査成績「可」 | |
短期講習(処分30日) | 29日 | 25日 | 20日 |
中期講習(処分60日) | 30日 | 27日 | 24日 |
長期講習(処分90日) | 45日 | 40日 | 35日 |
長期講習(処分120日) | 60日 | 50日 | 40日 |
長期講習(処分150日) | 70日 | 60日 | 50日 |
長期講習(処分180日) | 80日 | 70日 | 60日 |
可の得点未満だった場合は後日再考査を受ける事ができます
再考査でも可の基準点数を獲得できなれば、講習を受けても停止期間の短縮は一切ありません。