事故を起こした加害者の中には、示談交渉に応じないで逃げてしまう方もいます。
示談に応じてもらえないのであれば、調停・訴訟と法的手続きに進む方法もありますが、その前に内容証明郵便で催促をしてみるとよいでしょう。
交通事故における内容証明郵便の活用法を紹介します。
内容証明郵便とは
内容証明郵便とは、送付した文章を郵便局が保管してくれる郵送方法です。同一の文章を3通作成して、「郵便局控え」、「相手送付分」、「自分の控え」にします。
さらに、内容証明郵便を送付するときは、配達記録付き郵便をセットにします。配達証明付き郵便にする事で、相手が郵便物を受け取った日時が記録されます。
内容証明郵便と特定記録郵便を受け取った者は、「郵送物を受け取っていない」「内容を見ていない」などの言い訳が通用しなくなります。
裁判になった時に、被害者から加害者に「示談交渉に応じる催促をしたが、応じてもらえなかった」という証拠資料にすることができます。
内容証明郵便の書き方
内容証明郵便は、文字数・行数が次のように指定されています。
●縦書きの場合
・1行20字以内、1枚26行以内
●横書きの場合
・1行20字以内、1枚26行以内
・1行13字以内、1枚40行以内
・1行26字以内、1枚20行以内
この文字数・行数制限は、謄本および内容文章1枚あたりのものです。内容文章については、複数枚に渡って作成する事も可能で、全体の文字数制限はありません。
使用する用紙の指定はなく、手書きやパソコンによる作成どちらでも問題なく、手書きの場合はコピーを使用しても問題ありません。
3通の文章はそれぞれ郵便局員が同一内容だと確認した後に、同一文章を証明する判子を捺印します。
交通事故の内容証明郵便の内容
内容証明郵便を送付するときの、内容の指定はありません。
ただし、以下の内容を具体的に分かりやすく記録しておく事が重要です。
- 事故の発生日時、場所、事故状況などの詳細
- 加害者の過失の根拠となる事実
- 請求する損害賠償の内訳
- 請求や交渉に応じない場合は法的処置を検討している旨
相手が逃げて一切示談交渉ができていない場合も、希望する賠償金を内容証明郵便で請求する事も効果的です。
自分の保険会社の事故担当スタッフや、示談交渉を依頼している弁護士などに相談しながら、内容証明郵便を作成するとよいでしょう。
内容証明郵便の料金
(1)郵便料 82円 定形(長3形)25gまでの場合※25g超え50g以下は92円、定形外は50gまで120円
(2)書留料 430円 一律料金
(3)内容証明料 430円 1枚の場合※2枚目以降は1枚毎260円増
(4)配達証明料 310円 一律料金
合計 1,252円〜 (郵便料、内容証明料によって変動)
内容証明郵便はこんな時に効果的
交通事故のトラブルで、内容証明郵便を活用する場面は以下のとおりです。
- 示談交渉をスムーズに進めたい場合
- 相手が示談交渉に応じてくれないとき
- 示談後に予想外の後遺症が発生したとき
- 示談後(示談書を公正証書にしていない場合)に加害者が賠償金を払ってくれないとき
その他、相手と連絡がスムーズに取れない場合や、重要な話や交渉内容を記録したい場合、その後訴訟(裁判)に発展する可能性があるときにも効果的です。
内容証明郵便は、いつでも好きなタイミングで好きな内容を送付できます。
内容証明郵便の効果
内容証明郵便の最大の特徴は、送付した郵便物の内容が郵便局に記録されて法的証拠になる事です。
誠意のない対応をする相手に刑事責任を追求したい場合は、請求や示談交渉の要求など被害者からのコンタクトをしたにも関わらず、相手が応じてくれない事を立証する重要な証拠になります。
内容証明郵便の直接の効果は、郵便局に内容が記録される事と、法的証拠になる点ですが、それ以外にも内容証明郵便を活用すると次の効果が期待できます。
加害者が危機感を持って交渉の席につく
示談交渉に応じず、逃げ回ってしまう加害者のほとんどは、「逃げていれば、すぐに諦めてくれる」、「現実逃避している」など軽く考えている方が多いです。
内容証明郵便を受け取る事で、加害者は応じないと訴訟を起こされると、被害者側の本気度が伝わり危機感を感じます。その結果、それまで逃げていた加害者でも、内容証明郵便をきっかけに交渉の席についてくれる可能性が上昇します。
加害者の保険会社も譲歩してくれる事がある
加害者側が連絡に応じないなどの落ち度があり、内容証明郵便を受け取った記録があると、裁判に発展した際に劣勢になり、刑事責任を問われるリスクも増大します。
そのため、内容証明郵便を送った事をきっかけに、加害者の保険会社も過失割合や賠償金の請求額などの条件を譲歩してでも、示談で早めに決着を付けようと応じてもらえる場合があります。
交渉が難航していないのに内容証明郵便を出すのは逆効果
内容証明郵便は、法的証拠にもなり相手に危機感を与えるメリットがあります。しかし、示談のための電話など、被害者側からしっかりしたアプローチをしていない場合や、双方がスムーズに連絡を取り、順調に示談交渉を進めている中で内容証明郵便を送付するのは逆効果です。
加害者側は交渉に対しての落ち度がないのに内容証明郵便を受け取ると、被害者の態度や請求方法に不満を持ち、それをきっかけに感情的になり示談交渉が難航する場合もあります。
内容証明郵便は、示談がスムーズに進まない場合や、加害者と連絡が取れない時の対処法として活用しましょう。