車を所有している方は、好意で他の人を車に乗せてくれる事があります。
・家族を車に乗せてドライブや買い物に出かける
・恋人と車でデートする
・同僚を近くの駅や、家と同じ方向であれば自宅などの目的地まで送ってあげる
・駅から不便な場所の家や店舗、会社などが客人を招待する時に駅まで迎えに行く
こうした人の車に好意で乗せてもらっている中で、事故が起きた時は賠償問題はどうなるのでしょうか?
車に同乗した時の交通事故による賠償責任者と賠償補償される保険
車に同乗して交通事故によって傷害や死亡した場合は、本人が運転していなければ、原則100%被害者です。(危険運転誘発行為などで過失を追求される場合もあります)
また、車に同乗中の事故による怪我や死亡は、主に車同士の事故か自損事故(単独事故)です。自損事故は好意で車に乗せてくれた運転者が100%の過失責任をもちます。
車同士の事故は、相手の車と過失割合に応じて賠償責任を分担する形になります。
つまり、車に同乗した時の交通事故による損害賠償責任者と、補償される保険は次の関係になります。
事故の種類 | 補償される保険 |
---|---|
自損事故 | 同乗車両の運転手(事故車両に加入している自賠責保険、人身傷害、搭乗者傷害) |
車同士の事故(過失あり) | 当該車両の運転手、相手車両の運転手(同乗車両に加入している自賠責保険、人身傷害、搭乗者傷害。および相手車両に加入している自賠責保険、対人賠償) |
車同士の事故(過失なし) | 相手車両の運転手および過失が認められれば相手車両の管理者(雇用主の会社など) (相手車両の対人賠償) |
なお、同乗中の事故の場合は、家族などの親族でも保険は利用できますが、同乗中ではなく車の外にいる親族や親族や、家族が保有する車や物に対して事故を起こした場合は、任意保険の対人賠償、対物賠償は利用できません。
同乗者は搭乗車両の自賠責保険が使える
自賠責保険は被害者救済を目的にした強制保険です。そのため、車の運転者が自損事故などで死傷した場合は、自分自身への補償は自賠責保険からはありません。
この場合は、自動車保険(任意保険)の人身傷害と搭乗者傷害から保険金が出ます。万が一、任意保険に加入していなければ自分の過失の事故による保険は一切おりません。
しかし、同乗者の場合は被害者の扱いになり、自損事故であっても自賠責保険からの補償を受けられます。
例えば、車に4名乗って全員が自損事故によって死傷した場合は、運転手以外の3名は自賠責保険の補償があり、運転手だけは自賠責保険の補償を受けられません。
好意で車の乗せてくれた方が相手でも賠償請求はできる
法律上、車に同乗して事故によって怪我や死亡、後遺症をおって損害が発生した場合で運転手に過失があれば、いかなる場合でも賠償請求は可能です。たとえ、それが家族の間柄だったとしても、被害者・加害者の関係が成立して、賠償請求する権利を得て保険金を受け取れます。
ただし、加害者が赤の他人を相手に人身事故を起こした場合と、車に好意で乗せるような関係の深い身内を搭乗中に怪我させてしまった場合は、赤の他人への賠償金よりも減額される裁判事例があります。
近年の判例では、同乗者が危険運転を煽ったり、飲酒している事や体調不調など運転者が危険な状態を認知している中で同乗した場合などを除き、減額されずに賠償金が支払われるケースが多いです。
同乗中の人身事故による賠償金は原則保険金で支払われる
わざわざ好意で車に乗せてくれた人が相手だと、損害賠償を請求する事に対して気がひけてしまうものです。しかし、交通事故による賠償請求は原則保険から支払われるので、運転者本人から直接金銭を受け取る事はありません。
万が一、被害者が無保険の場合や死亡や重度の後遺症で、保険金の上限では充分な慰謝料が補償されず不満がある場合は、保険では対応できない部分を運転者に直接賠償請求する事も可能です。
ただし、車に好意で同乗してくれる間柄の身内は、運転者本人に対しての賠償請求まではせず、保険の範囲内で妥協する事が多いです。
運転者(同乗車両)の保険を使うデメリット
同乗中の事故で運転者から賠償請求する場合は、乗っていた車の保険から賠償金が支払われます。
しかし、運転者に保険を使わせる事にはいくつかのデメリットが発生する。
●人身事故扱いになる
同乗者が死傷して保険金から治療費などを請求する場合は、人身事故として届出をしないと認められない場合があります。人身事故になると、被害者の完治までの期間や後遺症によって、免許の違反点数が加点されます。
自損事故でも同乗者がいない、もしくは同乗者は無傷で運転手のみ怪我をした場合は、保険(人身傷害・搭乗者傷害)を利用しても行政処分を受けない場合もあります。人身事故扱いや行政処分になるかどうかは、現場検証をした警察官の判断になります。
同乗者が怪我をして賠償請求をする事を理由に、運転者がペナルティを受ける場合がありますが、自動車事故の怪我はその場で痛みを感じなくても後から痛みが出てきて後遺症が出たり治療が長期化する事があります。
必ず一度病院で検査を受けて、必要に応じて早めに人身事故扱いにして保険金請求をするようにしましょう。
(参考:交通事故、病院に通うべき?)
●自動車保険の等級が3等級下がる
交通事故による賠償金が自賠責保険の上限金を超えて、任意保険の人身傷害や搭乗者傷害を利用した場合は、自動車保険の等級が3つ下がり更新時の保険料が上がります。
もし、自賠責保険の範囲内のみの賠償で収まり、そのほかの任意保険の補償を受けなければ、任意保険は事故扱いにはならず、更新時はその他の事故がなければ等級が1つ上がります。
車同士やガードレールや民家を相手にした物損事故で対物保険を使う場合や、自損事故の修理に車両保険を使うなど、ほかで保険を使う事故であれば、人身傷害や搭乗者傷害から補償を受けても、ひとつの事故につき一律で3等級下がるのみです。
自賠責保険で対応できないほどの賠償が出る場合は、完治まで長期化する重症や死亡、重度の後遺障害が考えられます。この場合は迷わず、任意保険を利用するようにしましょう。
警察や保険会社にまずは相談してみる事が大切
好意で同乗させてくれた方を相手に賠償請求する場合は、運転者の行政処分や保険料の等級などデメリットを懸念して、無理して怪我なしを装ってしまう方がいます。
しかし、警察や保険会社に好意で車に乗せてもらった時の事故で怪我をした旨を伝えても、すぐに事故扱いにして運転者の責任追求をする訳ではありません。(悪質なひき逃げ、当て逃げの場合は別です)
運転者を守りたいのであれば、そうした気持ちを添えて、怪我による賠償請求をするべきなのか、警察や保険会社に相談してみるとよいでしょう。