交通事故の被害を受けた時は、原則被害者本人が加害者に対して損害賠償請求を行います。

しかし、意識不明の重体など、被害者本人が直接損害賠償請求できない時は、法定代理人が被害者本人に代わって損害賠償請求をしなければいけません。

被害者本人以外が損害賠償請求するには

交通事故の損害賠償を被害者本人以外が行えるケースと、法定代理人になれる方の関係は以下のとおりです。

・被害者本人が死亡した場合 → 相続人
・被害者本人が死と同視できる後遺症になった場合 → 特定の近親者(親、配偶者など)
・被害者本人が未成年の場合 → 親権者 (未成年者でも結婚している場合は成人として扱われる)
・被害者が被後見人の場合 → 後見人

(参考:損害賠償を請求できる人

被害者本人に賠償請求権と請求能力があれば、第三者は代理人になれない

家族の中で妻や成人した20代前半の子供が事故の被害にあった場合、賠償請求は難しそうだから、夫や親に損害賠償の代行してもらう事を希望される方がいます。

しかし、原則被害者本人に賠償請求権と請求能力があれば、第三者は代理人になれません。

ただし、損害賠償請求は主に保険会社や弁護士に委任して行われるので、難しい事はありません。委任している保険会社の事故担当者や弁護士からの話を、被害者本人に代わって配偶者や親が聞く事はできます。

示談書の作成にあたる合意や署名、訴訟に関する手続きは被害者本人が行う必要があります。

法定代理人として交通事故の賠償金請求権を得たら、専門家に相談する

交通事故は、突然発生するもので、被害者本人が賠償請求できない場合のほとんどは、死亡や後遺症を伴う大規模な事故です。
ある日、いきなり法定代理人として家族が死傷した賠償金をあなたが請求してくださいと言われても、何からやっていいかわからないと思います。

交通事故の損害賠償請求は、被害者本人が直接行う時を含めて、一般的に加入している自動車保険や、交通事故に強い弁護士に委任して示談交渉や各種手続きを進めてもらいます

交通事故の損害賠償を請求する法定代理人になったら、自分で直接加害者に交渉や請求をするのではなく、まずは専門家に相談しましょう

まずは加入している自動車保険に相談する

交通事故の賠償請求について相談するときは、まずは加入している自動車保険に連絡してみましょう
自動車を運転中の事故だけでなく、歩行中や自分以外の名義の車を借りていた場合でも加入している家族名義の自動車保険からも補償や示談代行を受けられる場合があります。

相談までは全て無料なので、加入している自動車保険を確認してみましょう。自動車保険では必ず事故専用の受付ダイヤルが用意されています。

分からなければ、通常の問い合わせ窓口や新規申込用のフリーダイヤルに連絡して、事故専用窓口の電話番号を問い合わせて下さい。

交通事故の被害による相談は、弁護士に相談する方法もあります。特に死亡や重度の後遺症を伴う交通事故の場合は、示談だけではなく訴訟に発展する事が多いです。訴訟になると自動車保険会社だけでは対応しきれず、弁護士に依頼する必要性が出てきます。

自動車保険では弁護士費用を補償する特約がセットされてる可能性がありますし、弁護士費用特約がなくても、その地域で交通事故の訴訟に強い弁護士を紹介してもらえる場合もあります。

まずは、自動車保険に相談してみましょう。

交通事故の相談機関

自動車保険そのものに加入していない場合は、自力で相談先を探さないといけません。
損害賠償の請求権が被害者本人ではなく、法定代理人になる人身事故は、被害者が歩行者や自転車の立場も多く、車自体を所有していないので自動車保険に相談できない方も多いです。

また人身事故では、相談している保険会社の担当者の話に不安を感じたり、様々な機関や専門家の話を聞いて、少しでも有利に加害者の責任追求を進めようとされる方もいます。

交通事故によるトラブルや賠償請求をめぐる相談窓口は様々な機関で用意されています。

交通事故の相談機関を紹介します。