交通事故の損害賠償には、「積極損害」「消極損害」「慰謝料」の3つの種類があります。
その中でも損失の立証がしやすく、付随費用を含めて補償範囲が広義にわたるのが「積極損害」です。
交通事故が起こった時の積極損害は、どこまで認められるか判例や傾向を含めて紹介します。
積極損害の範囲
積極損害とは、被害者が事故によって支出を余儀なくされた部分です。
基本的には被害者が一度費用を立て替えて、後日加害者の保険会社に請求をします。病院の治療費やレンタカー費用などは、事前に加害者側の保険会社が手配・調整して、被害者がお金を払わず、病院や業者が直接保険会社に費用を請求する場合もあります。
積極損害は、被害者がお金を払った事だけではなく、通常であれば支出が発生する部分の費用も含まれます。
また、死亡事故、傷害事故、物損事故によって、補償される範囲が異なります。
死亡事故の場合
死亡事故における積極損害は次のものが認められます。
死亡までの医療費
事故が起きてから死亡するまでにかかった手術費用や診察費用などの医療費は、全て積極損害の範囲内です。
入院費、付添人費用
事故発生から死亡までの入院費が補償されるのはもちろん、職業付添人や近親者が付き添う事を意思が認めた場合、付添人費用も積極損害として賠償請求できます。
職業付添人は全額。近親者の付添人は過去の判例より相場は1日あたり6,500円前後補償されます。
雑費など
入院中などに発生した雑費です。
タオルやお茶、ウェットティッシュなど入院に関する費用が補償されます。
実際にかかった実費ではなく、1日1,400円〜1,600円の定額で賠償補償されます。
領収書がなくても1,500円前後の雑費を認められる判例が多数あります。
葬儀関係費
被害者の葬儀費用そのものはもちろん、49日の法事や仏壇購入費、墓碑建立費が、一部認められる場合があります。
葬儀費用は規模によって費用が幅広いですが、自動車事故による賠償補償では130万円〜170万円前後が相場です。
香典返しなどの費用は認められません。
傷害事故の場合
傷害事故は積極賠償の該当になる範囲が広いです。
主な補償の対象になるものを紹介します。
入院、通院、治療費
通院費や治療費はかかった実費。
入院費は個室などではなく、その病院の平均的な室料を基準に算定されます。
付添看護費
職業付添人の場合は実費。
家族が付き添う場合は入院の場合で1日6,500円前後、通院の場合は1日3,000円〜4,000円が相場です。
将来の付添看護費
1級か2級の重度の後遺障害が残り、生活に付添人が必要な場合に算出されます。
平均余命までの日数に対して計算が行われ、職業付添人は実費。近親者付添で1日8,000円〜9,000円が目安です。
後遺症の賠償額が死亡よりも高くなる場合があるのは、将来の付添看護費があるからです。
自賠責保険では、付添看護が必要な重度の後遺障害に限り、被害者1名につき4,000万円を賠償額の上限にしています。(死亡は3,000万円)
将来の雑費や福祉関連費など
後遺障害が残った場合に、日々の生活で障害に対して必要な生活費が上乗せされた場合は1日最大5,000円前後の計算で将来の雑費が補償されます。
ただし将来の雑費は判例でも認められたのはごく一部で、必ず補償される訳ではありません。
福祉関連費としては、車椅子や義肢の購入費用や車の福祉費用など、後遺障害によって日常生活に必要な部分が補償される場合があります。
通院交通費
通勤にかかった交通費も積極賠償の範囲内です。
ただし、日常生活に支障がないくらい元気で、公共交通機関でのアクセスも良い病院の場合はタクシー代が認められない場合があります。
事故の重さ通院までの交通機関の状況によって、通院交通費の認められる金額は変わります。
温泉療養費やマッサージ代は認められるのか?
傷害事故の賠償金でトラブル事例や問い合わせが多いのが、交通事故のムチウチなどで温泉療養費やマッサージ代を請求できるかです。
温泉療養費は医師が療養上必要と認めれば、積極賠償として請求できる場合があります。
マッサージについては法律上の明記がないですが、保険会社によっては医師の指示や診断書によって判断されます。
ちなみに、「交通事故保険適用」の看板を掲げた整骨院や針灸院がありますが、こうしたお店の保険適用は自分の健康保険が適用になる事を意味しています。
健康保険が使える治療でも、交通事故の賠償請求で認められるとは限らないので注意しましょう。
物損事故の場合
物損事故の場合は主に、車の修理費用や代車費用などがあります。
ほかにも、家の塀や、その他車の事故によって損傷したものは修理費用が積極賠償として補償されます。
ここでポイントになるのが、主に車の破損は主に修理費用で、その車を中古で購入した場合の価格相場までしか保険が出ないということです。
車を事故で修復すると、見た目は綺麗に直せても事故修復車扱いになって評価額が下がる事があります。
積極賠償では、一部の評価損害額を補償する事例はありますが、修復歴なしの車から事故修復車の評価落ち分の一部しか補償されません。
物損事故は、積極賠償の金額をめぐりトラブルになる事が多いです。
そのためにも、自動車保険には訴訟に対応できるように弁護士費用を付けて、自分の車両保険の補償内容を充実させて、対物超過費用特約など相手の賠償補償も考慮した内容で加入する事が大切です。