交通事故の消極賠償とは、被害者が事故に遭わなければ得たであろう経済的利益の補償です。

消極賠償の多くは、被害者が事故に遭わなかったら、その後仕事を続けられた事によって得た利益に対しての賠償です。

ここでは消極賠償の算定方法の基準や概念について解説します。

消極賠償の種類

消極賠償は事故の状況によって支払われる賠償金が次のように異なります。

事故の種類 補償の範囲 概要
死亡事故 逸失利益 事故によって得られなかうなった分で、死亡後の得たであろう収入の推計。
人身事故 休業損害、逸失利益 休業損害は、事故によって負傷し、入院や通院などで働けなくなった分の損害。
逸失利益は後遺症が残り、事故後の収入が減った分の推計。
物損事故 休業損害 店舗や営業車が事故によって破損し、営業できなくなった分の損害。
レンタカーなどの代車で仕事ができる場合は、休業損害ではなく代車費用で補償される。

消極賠償の算定法

消極賠償は、事故の種類によって逸失利益の算定法が異なります。
休業損害は、1日あたりの営業収入から経費を引き、休業日数を乗じて算出します。

逸失利益のそれぞれの算定法や考え方について詳しく紹介します。

死亡事故の逸失利益の算定法

死亡事故の場合、被害者がその後一切働く事ができないので原則全て同じ計算式が使われます。
年齢や収入、生活費によって被害者ごとに受け取れる賠償額は変わってきます。

死亡事故の逸失利益は、次の計算式で算出されます。

収入(年収) × (1 - 生活費控除率) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 = 逸失利益の賠償額

この計算式だけを見ても、難しい用語や曖昧な表現が多く、実際にいくらもらえるか見えてこないと思います。
死亡事故の逸失利益を計算する時のポイントを解説します。

収入

収入は、被害者が生前どのような仕事に就いていたかで算出方法が変わります。
基本的な考え方として、フルタイムで働いていた方は税込収入、その他の者は平均賃金が収入になります。

生活費の控除

一家の支柱、独身、主婦、子供、性別など条件に応じて30%〜50%が控除対象になります。

就労可能年数

逸失利益の算出では、原則67歳までを就労可能年数とします。
55歳以上の高齢者は67歳までの期間が平均寿命までの期間を2で割った年数の長い方とみなされます。

ライプニッツ係数

ライプニッツ係数とは、将来の収入を現在支払ってもらうための中間利息の控除です。
原則5%の法定利息になりますが、複利計算のため、年齢や就労可能年数によって係数が異なります。
ライプニッツ係数は一覧表が用意されてます。
(参考URL:http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/syuro.pdf)

死亡事故の逸失利益の算出例

年齢:30歳
性別:男性
生活費の控除:一家の支柱
職業:サラリーマン
生前の年収:500万円

500万円(年収) × 0.7(1-生活費控除率30%を差し引く) × 16.711(30歳、就労可能年数37年のライプニッツ係数) = 57,488,500円

ここでは逸失利益の計算法を簡潔にまとめています。さらに詳しい逸失利益の計算法はこちらのページで解説しています(参考記事:逸失利益の算定)

傷害事故の逸失利益の算定法

傷害事故による逸失利益は主に後遺障害が残り障害者認定を受けた場合に限ります。
障害事故の逸失利益の算定法は次の2種類があります。

  1. 事故前の年間収入 × 労働能力喪失率 × 労働機関喪失期間に対応するライプニッツ係数
  2. 事故前の年間収入 - 事故後の年間収入 × 労働機関喪失期間に対応するライプニッツ係数

後遺症後の収入源が明確な場合は2を使用しますが、全体的に1の計算式で算定される事が多いです。

労働能力喪失率とは

労働能力喪失率とは後遺障害によって労働能力をどれだけ損失したかを求める基準です。
後遺障害の等級に応じて次の基準値があります。

1級〜3級 100%
4級 92%
5級 79%
6級 67%
7級 56%
8級 45%
9級 35%
10級 27%
11級 20%
12級 14%
13級 9%
14級 5%

労働能力喪失率はあくまでも基準です。
たとえば、指1本切断した場合、後遺障害は指に応じて11〜14等級になります。

しかし、職業がピアニストや野球選手など仕事を続ける致命傷になりゆる場合は、裁判所の判断にて基準値以上の労働能力喪失率が認められる場合があります。

重度の後遺障害は死亡よりも逸失利益が大きい

後遺障害の場合、被害者本人が生存していて、その後の生活費がかかります。
死亡事故の逸失利益と違い、生活費の控除がないので死亡よりも重度の後遺障害の方が逸失利益が大きくなる可能性が高いです。

後遺症の症状が安定するまでは休業損害として請求する

事故が発生してから後遺症の症状が固定するまでには時間がかかる場合があります。
その期間は逸失利益ではなく休業損害として加害者に賠償請求できます。

仕事に影響がなければ逸失利益は認められない

後遺障害を認定されても、事故後に仕事への支障がなく年収も減らなかった場合は逸失利益が一切認められない場合があります。
この場合は慰謝料が増額される傾向があります。