交通事故の損害発生件数でもっとも多いのが、車の損傷です。
車はコンパクトカークラスでも車自体の重さだけで1トン以上の重さがあり、さらに体重制限なく大人を5名乗車して最高時速100km以上で走る事があります。
これだけ重たい車体にパワフルなエンジンを搭載している車は、ちょっとした接触事故でも、自分の車や事故の相手の車を大きく損傷させる威力を持っています。
ここでは、自動車保険を利用した自動車の修理について紹介します。
自動車保険による自動車の修理
物損事故による賠償は、自賠責保険の補償はありません。
任意保険に加入していた場合は、次の保険から補償を受けられます。
- 加害者の車の対物賠償
- 自分の車の車両保険
100%の加害者や自損事故の場合、対物賠償への請求はできず、自分の加入している自動車保険の車両保険を使うか、自費(保険適用外)対応をしなければいけません。
車同士の事故の場合は、後方からの追突や赤信号無視など一部の事故を除いて、双方に過失が発生する事が多いです。このように自動車保険からの支払いは過失相殺が行われ、車両保険に加入していないと、修理代金の自己負担分が発生する可能性が高いです。
(参考:過失相殺とは、過失相殺の例)
車両保険に加入していて、事故の際に保険を利用すれば、過失割合に関係なく損害の全額が補償されます。
物損事故の補償額の上限は時価
物損事故の補償額の上限は時価です。自動車の場合の時価は、事故車両と同等の車種・グレード・年式・走行距離の中古車相場が時価になります。修理見積が時価額以下の場合は、修理・修復費用が補償額です。
時価額を超える修理見積が出た場合は、全損扱いになり同等の中古車に代替するか、追加費用を負担して任意の車種へ乗り換える事になります。時価額については自動車保険の担当者に問い合わせて確認しましょう、
もし、必要以上に車両時価額の算定が安いと感じたら、中古車情報サイトで同等の車の中古車販売価格を複数集めて資料提出すると時価額がアップする場合もあります。
また事故によって破損した物は、事故現場で写真を撮って立証資料を確保しておくと、保険金請求が有利になる場合があります。保険の特約によっては時価額以上の補償が認められる場合もあります。
加害者が対物賠償保険の「対物超過修理費用特約」に加入なら時価額を超える保険賠償も
車に対しての物損事故は、車両時価額によって賠償額が算出されますが、被害者側が提示された車両時価額に納得せず、示談交渉が難航するトラブル事例が多い事から、対物保険には「対物超過修理費用特約」が用意されています。
加害者の対物保険に対物超過修理費用特約が付帯されていれば、車両時価額を超える賠償も認められます。多くの保険会社は車両時価額をオーバーした金額から50万円を上限に設定しています。チューリッヒのみ対物超過修理費用特約を50万円と無制限で選べます。
特約を付帯しても保険料の差額は安いので、トラブル防止のためにも付帯しておくと、万が一事故の加害者になった時のトラブル回避に繋がります。
車両保険で車両新価特約に加入しておけば、大規模な事故に限り新車への乗り換えが可能
自動車の物損事故は原則、車両時価額が上限になります。たとえば、新車で納車した直後の車が大破した場合でも、通常は新車費用の補償ではなく、新古車など同等の年式・走行距離に応じた時価額までしか補償されません。
しかし、車両保険に車両新価特約を付けておけば、初度登録から3年以内の車が新車購入費用の50%を超える修理見積が出た時点で、無条件で新車への代替費用を補償してくれます。
車両新価特約は、以前は大手代理店型損保会社のみの取り扱いでしたが、最近では通販型自動車保険でも車両新価特約を扱う商品が出てきました。新車や新古車を購入して車両保険を付帯する場合は、車両新価特約を付けておくと安心です。
●車両新価特約を扱う通販型自動車保険一覧
- ソニー損保:新車買替補償特約
- イーデザイン損保:車両新価保険特約
- セゾン自動車火災:車両新価特約
修理・代替費用以外に認められる費用
自動車の物損事故では修理・代替費用以外にも、次の費用の保険金請求が認められます。
- 買換え、修理期間中の代車費用 (対物賠償・車両保険のレンタカー特約)
- 保管費用 (対物賠償・車両保険の通常補償)
- 登録車庫証明の諸費用 (対物賠償・全損時諸費用特約)
- 評価損 (対物賠償のみ)
- 休業補償 (対物賠償のみ)
原則、加害者による対物賠償保険では全てが適用になり、車両保険を利用する場合は特約の付帯が条件になることがあります。
自動車以外の物損
自動車以外の物損では、店舗などの建造物の破損や、その修理に関わる休車損害、積載荷物の損害などがあります。こうした建造物やそれに付随する費用は、対物賠償のみ補償の範囲内で、車両保険は契約車両以外の物損の補償はありません。
万が一、自宅の塀など自己所有の物を破損させる事故を起こした場合も、対物賠償保険は適用されず自費負担の修理になります。対物賠償はあくまでも他人の物を破損させた賠償を補償する保険で、自己所有の物の破損は補償されません。
PCやスマートフォンなど車の中に積載していた物が破損した場合は、対物賠償保険か車両保険の「車内身の回り品特約」によって補償されます。
衣類やメガネなど、事故発生時に被害者が身につけていた物の物損は、人身事故の補償範囲とみなされて対物賠償保険からは適用されません。加害者の対人賠償保険や被害者が加入している人身傷害保険からは補償されます。