死亡事故が発生すると、多額の損害賠償が発生します。
具体的な賠償金は示談や裁判によって決定されますが、賠償額の算出方法には基準があり、被害者の年齢や年収、家族構成によって賠償額の目安を計算する事ができます。
ここでは、死亡事故の賠償金の算出例を紹介します。
死亡事故の賠償金の算出例
死亡事故の損害賠償は次のものがあります。
- 積極損害(死亡事故の場合は主に葬儀費用)
- 消極損害(逸失利益)
- 慰謝料
なお、損害賠償の基礎知識については、別のページで詳しく解説しています。
(参考:賠償額算定の基礎知識)
死亡時の賠償額の算式は次のようになります。
損害賠償額 = (積極損害+消極損害+慰謝料) × 過失相殺分の% + 弁護士費用
死亡事故の被害者でも、事故状況に被害者側の過失があれば、過失割合に応じて賠償金が相殺され減額になります。
自賠責保険の死亡補償3千万円は、重過失がなければ全額補償されます。
それでは、具体的なモデルを用意して死亡事故の賠償金の算定例を紹介します。
被害者 | Sさん |
年齢 | 32歳 |
性別 | 男性 |
家族構成 | 妻、子供(1人) |
扶養家族 | 2名(妻は専業主婦) |
事故直前の年収 | 500万円 |
職業 | 会社員(正社員) |
積極損害
死亡事故の場合、積極損害は主に葬儀費用です。
その他、即死ではなく事故発生から死亡まで治療や手術を要した場合は、その期間の治療費も積極損害として賠償請求できます。
葬儀費用は裁判の判例から150万円〜170万円に定額化されていて、領収書など不要で相場に合わせて支払われます。
被害者Sさんの事故では治療費の請求はなく、葬儀費用として積極損害160万円が支払われます。
消極損害
死亡事故の消極損害は主に逸失利益です。逸失利益は、事故がなければ将来得られたであろう利益で、主に給与収入です。
被害者Sさんは正社員雇用のサラリーマンなので、逸失利益とは別に退職金相当額も賠償金に組み込まれます。
それぞれ詳しく紹介します。
逸失利益
逸失利益は次の計算式で求められます。
収入(年収) × (1 - 生活費控除率) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 = 逸失利益の賠償額
(参考:消極損害はどのように算定するか)
被害者Sさんは一家の支柱で子供が1人なので生活費控除率は35%、32歳のため67歳から差し引きして就労可能年数は35年。ライプニッツ係数は16.3732です。
つまり、被害者Sさんの逸失利益は次のようになります。
500万円(年収) × 0.65(1-生活費控除率35%) × 16.3732(ライプニッツ係数) = 53,212,900円
事故がなければもらえた退職金
被害者Sさんが死亡事故で会社を退職すると、それまでの勤務に応じて退職金が支払われます。
しかし、事故がなく定年退職を迎えていれば、退職金はもっと大きな金額になります。
消極損害の退職金の計算は、中間利益控除後の現価から、被害者が受け取った退職金を差し引きした金額になります。
中間利益控除後の退職金は、定年まで働いた場合にもらえた退職金から、ライプニッツ係数の1年毎の増加分を掛けた金額です。
給与の逸失利益については、67歳から現在の年齢を差し引きしたものになりますが、退職金は定年退職の年齢から算出されます。
60歳が定年退職の会社であれば、被害者Sさんの32歳であれば28年のライプニッツ係数が適用されます。
さらに、通常のライプニッツ係数ではなく1年毎の増加分のライプニッツ係数が適用されます。
(参考URL:http://kobe-jiko.com/topics06.html)
Aさんは60歳の定年まで働いていれば1,800万円の退職金を受け取れました。
32歳で死亡事故によって退職したので、会社から300万円の退職金が支払われました。
その結果、次の計算で事故がなければもらえた退職金の賠償額が算定されます。
●中間利益控除後の現価
1,800万円 × 0.2551(28年のライプニッツ係数) = 約459万円
●差引逸失退職金
459万円(中間利益控除後の現価) - 300万円(会社から受け取った退職金) = 159万円
慰謝料
慰謝料の算出方法には次の3つの基準があります。
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 弁護士会基準
(参考:慰謝料はどのように算定するか)
弁護士会基準では、一家の支柱が死亡した場合の慰謝料は2,700万円〜3,100万円です。
自賠責保険基準は請求者3名(母・配偶者・子)で合計750万円。扶養家族2名なので400万円上乗せで合計1,150万円です。
任意保険基準の場合、弁護士会基準と自賠責保険基準のおおよそ中間か若干安めになり、今回の事例では2,000万円前後が目安です。
被害者Sさんの親族は裁判を行い、弁護士会基準での慰謝料が認められ、2,700万円の慰謝料が認められました。
被害者Sさんの賠償金の合計
被害者Sさんの死亡事故による賠償金の合計は8,340万円です。
●賠償金の内訳
- 葬儀費用:160万円
- 逸失利益:5,321万円
- 事故がなければもらえた退職金:159万円
- 慰謝料:2,700万円
裁判のための弁護士費用は上記金額とは別に支払われます。
事故による過失相殺があれば、上記金額から過失割合分が相殺されます。