交通事故によって負傷した場合は、保険によって完治するまで治療を受けることができます。
交通事故後の治療の流れや、保険請求などの注意点をまとめました。

交通事故後に治療を受けるには、次の方法があります。

  • 加害者の自賠責保険もしくは任意保険(対人賠償)
  • 自身が加入している任意保険の人身傷害
  • 加害者側の自動車保険(自賠責保険/任意保険)からの支払いがなく、健康保険を利用する

第3者行為の治療は健康保険が適用されない

交通事故の被害など、第3者の過失によって負傷した治療費は、全額加害者負担になり、治療を受ける本人の健康保険は適用されません。

このような第3者行為による治療は、原則、完治するまで全て加害者が負担します。後遺症がない傷害の場合は、120万円まで加害者の自賠責保険から支払われ、120万円を超えた部分は加害者の任意保険の対人賠償から支払われます。

加害者が任意保険に加入していない場合は、120万円を超えた部分は加害者の自己負担になります。加害者が自賠責保険にも加入していない無保険だった場合、加害者に支払い能力がなければ、政府保障事業制度によって自賠責保険と同等額の給付金が支払われます。

加害者の過失で傷害を負った場合は、通院や入院などの実治療日数または治療期間に応じて、慰謝料が支払われます。

人身傷害によって治療費の自己負担額が補償される

任意保険の人身傷害を付けている場合は、設定金額を上限に治療費の自己負担額が補償されます。お互いに過失がある事故の場合は、過失割合に応じて相手の保険と自分の人身傷害から治療費が支払われます。

自損事故など加害者がいない場合は、全額人身傷害から治療費が支払われます。

搭乗者傷害は事故後の治療費に関係なく一律支給

任意保険の契約者や同乗者への傷害補償では、搭乗者傷害という補償プランがあります。人身傷害は治療費など、損害額に応じて保険金が支払われるのに対して、搭乗者傷害は事故当時に骨折など部位症状別に一律の保険金が支給される一時払い方式です。

そのため、事故後に診断された症状と負傷した部位によって保険金が支給された後は、その後通院が長引いた場合でも保険金が追加で出ることはありません。

搭乗者傷害は死亡や怪我の補償はしますが、通院との関連性がないことを覚えておきましょう。

加害者がいなければ、健康保険を利用して治療を受ける

加害者がいなければ第3者行為の治療にはならないので、自身が加入している健康保険によって通常3割(70歳以上や未就学児は2割)が自己負担額になります。人身傷害や医療保険など、自身が加入している保険から保険金が出る場合でも、健康保険が適用されます。

人身傷害や、医療保険・共済に複数加入している場合は、通院や入院をすると、実際の治療費の自己負担額よりも受け取る保険金の方が多くなる場合もありますが、そのまま全額の保険金を受け取る事ができます。

第3者行為の治療は途中で打ち切られる事がある

加害者がいる第3者行為の治療は原則、完治までの全ての治療費が加害者負担になります。しかしムチウチなど、日常生活に支障がなく過ごしている中で通院を繰り返していると、加害者(保険会社)から治療の打ち切りを宣告される場合があります。

加害者側の保険から治療が打ち切られた場合は、第3者行為の治療が終了したと判断されます。被害者本人は痛みが取れず、加害者側の保険から治療打ち切り後も通院をする場合は、第3者行為の治療には該当しないので健康保険の適用になります。