交通事故の損害賠償責任を負うのは次の3者です。

  • 事故を起こした運転者
  • 使用者
  • 運行供用者

この中でも、自賠法(人身事故)のみ賠償責任を負い、定義も曖昧なのが「運行供用者」です。
ここでは運行供用者についての解説と、責任を負う基準について紹介します。

運行供用者とは

運行供用者は、自賠法によって損害賠償責任を負うと定められています。
自賠法は、民法が適用になる物損事故には適用されず、人身事故のみ損害賠償責任を負います。

運行供用者の責任は賠償責任のみ

運行供用者は、交通事故(人身事故)の被害者が賠償金を取り損ねるリスクを軽減するために、自賠法の制定とともに追加された賠償責任義務者です。

そのため賠償責任を負う場合でも、交通事故に対して直接関わっていないので、刑事責任(自動車運転過失致死傷罪など)は負いません。

運行供用者にみなされる者

運行供用者の定義は曖昧で、事故の大きさや悪質性、運転者との関係性によって、それぞれ運行供用者として認められる場合と認められない場合があります。

ここで紹介するのは、運行供用者として認められる可能性がある者の一例です。
実際には過去の判例などを元に、運行供用者として認められるか個別に検討する必要があります。

運行供用者の例

・自動車の所有者
・自動車を他人に貸した者
・レンタカーの貸主
・会社の車を従業員が無断使用した場合の会社
・家族で使用する車を妻名義にしていたにも関わらず、夫が日常使用していて、妻が事故を起こした場合の夫
・家族間で車は子供の名義でも維持費を親が負担していた場合の親
・子会社や下請け会社が親会社および元請けの仕事をしていた場合の親会社や元請け会社
・業務使用の車を従業員名義で用意させて使用させていた場合の雇用主
・盗難車の車の本来の所有者

運行供用者に該当するかは、過失の有無によって変わる

上で紹介した運行供用者の例でも、すべてが運行供用者として賠償責任を負う訳ではありません。

ここでは例として、車を盗難されて、窃盗犯が人身事故を起こした場合の判例を紹介します。
車の所有者は車の鍵を外し、ドアの施錠をしっかり行っていた中で、窃盗犯に車を盗難されてしまった場合は、盗難を防ぐのが難しいと判断され、運行供用者にはなりません。

しかし、カギの付けっぱなしや窓の開けっ放しなど、盗難されやすい状況を作った落ち度があると、盗難された車の所有者および、最後に車を使用した方が運行供用者として損害賠償責任を負う場合があります。

運行供用者の判断は微妙

運行供用者は似たような条件でも、ささいな事がきっかけで運行供用者として賠償責任を負う場合もあれば、責任を免れる場合があります。
定義や広義で一概にどこからが運行供用者と線引きするのが難しく、判断が非常に微妙です。

そこで当サイトは運行供用者として賠償責任義務を負う場合の具体的な事例を紹介しながら解説しています。
(参考:事例1~5)