自動車保険の保険金請求に関する消滅時効は、2010年施工の保険法により、3年となっています。また、これらの起算日については、保険約款上に定めた保険金請求権が発生した時の翌日からとなっています。

一般的な保険金請求の時効の考え方

補償項目 起算日
対人賠償対物賠償 加害者と被害者の間で和解、調停、書面による合意(示談)が成立した日の翌日(時効:起算日より3年)
人身傷害 ・死亡の場合:死亡した日の翌日
・後遺障害の場合:後遺障害が生じた日(症状固定)の翌日
・傷害の場合:平常な生活・業務に従事できるようになった日の翌日。傷害一時金の場合は治療日数が5日となった時、または治療が終了したときの翌日(時効:起算日より3年)
車両保険 損害が発生した日の翌日(時効:起算日より3年)

保険金の請求をし忘れるケースで多いのが、搭乗者傷害保険。相手がいる事故で相手が100%の過失であった場合、相手の保険会社から補償されるのは当然ですが、搭乗者傷害保険に加入していれば、相手からの補償に関係なく利用することができます。

その他にも知らないうちに加入していた特約などの請求漏れが意外と多く見られるようですので、事故にあったときは、自分が加入している保険でどの補償が対象になるのかを、その都度確認しておきましょう。