無保険車傷害保険とは、加害者がいる交通事故を起こした際に、
- 加害者側が自動車保険に加入していない
- 無免許などで保険適応基準を満たしていない
- 保険には入っているが上限金の設定があり、賠償金額の全額が保険会社から支払われない
- ひき逃げ・当て逃げで相手がいない
などといった、本来加害者となる相手側が対人賠償保険無制限に加入していれば補償されるべき金額を、加害者側の無保険などの理由により保険金が満額支払われない場合に、被害者となる被保険者の保険で不足分を補う為の保険になります。
任意保険には原則無保険車傷害は自動付帯されています。
~無保険車傷害保険の補償内容~
補償対象者
被保険車両に搭乗している方全員が補償対象となります。
人身傷害に加入している場合は、記名被保険者及び同居の家族に限り被保険車両に搭乗している時以外の歩行中の事故も補償対象となります。
保険適応基準
加害者に支払い能力がないと認められた時。主に無保険・保険金の上限設定が要因となり、賠償金額を加害者が支払われない場合に適応されます。
加害者に過失があり、賠償金を払えない条件でも、被害者側にも無免許や飲酒運転などの過度の落ち度がある場合は適応されません。また加害者が無保険であっても、賠償金の支払い能力を持っている場合は保険適応外となり直接賠償請求を行う必要があります。
当て逃げ・ひき逃げなどで加害者が不明となっている場合も適応されます。ただし警察への届け出があるなど、相手に逃げられたという事実を保険会社に認めてもらう必要があります。
原則、加害者に支払い能力がないと判断するのは裁判所になり、無保険車傷害保険を適応するほとんどのケースが、弁護士や法律事務所などを通じて被害者自ら加入している保険会社に交渉するか、裁判を通じて保険会社に支払い命令を出してもらう必要があります。
このように、無保険車傷害保険を利用する時は素人では対応しきれないケースがほとんどです。交通事故の分野に得意な弁護士に相談して話を進めていく必要があります。
無保険車傷害保険の補償内容
ほとんどの保険会社が、1名に付き2億円を上限とする補償内容になっています。自動付帯となる特約ですので設定金額の変更はできません。
被害車両の同乗者が複数名いる場合は1名ごとに上限2億円の範囲内で、年齢・収入などを基準に本来加害者の対人賠償保険から支払われる金額を上限に、相手に支払い能力がないと認められた部分にのみ補償されます。
人身傷害加入の場合は人身傷害を優先される
人身傷害に加入の場合は、無保険車傷害保険より先に人身傷害から優先して保険金が支払われます。人身傷害に上限金があり、加害者から受け取るべき賠償金よりも低い金額の場合は、人身傷害からはみ出る不足部分を無保険車傷害から支払われます。
搭乗者傷害加入の場合は重複して受け取る事ができます。
無保険車傷害を利用するケースは裁判などで時間がかかるケースが多いので搭乗者傷害の支払いスピードは大きな魅力となります。
無保険車傷害の考え方
無保険車傷害は被害者救済の為に、損保会社にほぼ強制で加入を義務つけているような内容の保険です。
実際に死亡や重度の後遺症の事故になる被害を受けて、加害者側が任意保険に加入していなく賠償金を支払えない状態だったとしても、自分の加入している保険会社が迅速・スムーズに払ってもらえるとは思わない方が良いです。
しっかり法律のプロと相談して裁判を行う際は、無保険車傷害保険の支払い義務がある保険会社も加害者と併せて被告人として訴訟を起こすなど、より話をスムーズに進められる方法を取る必要があります。
こういった無保険車相手の事故はとても時間がかかり、思うように話が進まない傾向が強いので、人身傷害と搭乗者傷害に加入していると、より充実して安心のサービスを受けられます。