自動車保険にはそれぞれの使用目的に合わせた保険を利用するようにしましょう。

家庭用と一般用(事業用)の自動車保険がある

自動車保険には家庭用と一般用(事業用)があります。主に代理店型自動車保険に取り扱いがあります。

家庭用では全体的に保証内容が手厚くなり、人身傷害や車両保険を設定するのであれば、家庭用の方が安くなる事もあります。一般用では補償内容を簡略化させたい人におすすめで、対人・対物・搭乗者障害のみといった最低限の補償内容での設定が可能で、保険料が安くする事ができます。

通勤や日常・レジャーなどの用途で家族も乗せて利用するようなケースでは家庭用がおすすめです。事業用として利用するのであれば、一般用を活用する事で保険料を安くできるケースがあります。

保険会社によっては完全に事業用とした区分になり、法人や個人事業主でないと加入できないケースもありますが、日常生活や行楽の為の利用の車でも余分な補償がいらないという場合は、一般用自動車保険の利用もおすすめです。

車の使用目的

車の使用目的は主に次の3種類に分類されています。

  • 事業用
  • 通勤・通学
  • 日常・レジャー

保険料は事業用>通勤・通学>日常・レジャーの順に高くなります。
使用目的を正しく設定していないと事故の際の補償を受けられなくなる事がありますので注意しましょう

事業用の自動車保険

使用目的の事業用はトラックやワンボックス車などで日常的に荷物の運搬を行う事はもちろん、営業マンの外回り用やお客の送迎用なども含まれます。レンタカーなど一部の事業においては専用のプラン設定をする必要がある場合もあります。

事業用の定義は一般的に年間を通じて週に5日もしくは月間15日以上事業用途で使用している場合にのみ設定する必要があります。

普段は勤務先までの通勤・通学のみで利用していて、数ヶ月に1回車で外回りをしないといけない時があるなど、不定期で自家用車を利用して会社の備品の買い出しがあるなどといった用途では、事業用に設定する必要がありません

使用目的(用途)を事業用にしていないからといって「仕事で自家用車を使ったら保険がおりない」なんてことはありませんので必要な時は安心して利用しましょう。

事業用については、制限なし。という表現方法もあてはまる部分があり、事業用だけではなく、通勤・通学や日常・レジャーで使用しても問題はありません

通勤・通学用の自動車保険

事業用と同様に年間を通じて週5日もしくは月15日以上利用する際に通勤・通学で利用する場合に設定が必要となります。

通勤・通学については、保育園や幼稚園への送り迎えや家族の通勤の駅までの送迎も含みます。

ただし日常的に使用している場合にのみ設定が必要ですので、雨の日だけなど特定の条件の時のみ通勤・通学使用で利用する場合は設定をする必要はありません。

日常・レジャー用の自動車保険

原則は事業用および通勤・通学の条件にあてはまらないケースは全て日常レジャー扱いとなります。

使用目的(用途)が日常・レジャーに設定しているにも関わらず、毎日継続して通勤利用などをして事故を起こした際に事実関係がわかると保険金が支払われない可能性もあります。

目的が違う事を認識して日常・レジャーにしているケースも

中には年間を通じて日常的に通勤や事業で車を使用しているにも関わらず、使用目的を日常・レジャーにしている人もいます。

週5日もしくは月に15日以上という非常にゆるい基準を逆手に取り、万が一事故が起こった際は「今日だけ通勤や事業で使った」「毎日は使用していない」などと嘘をついて乗り切ろうとしている場合です。

保険会社は事故がおこった際に、使用目的の信ぴょう性を深く調査する事は少ないので、本人から言わない限り、そのまま話は進んで保険金を受け取る事ができてしまいます。

ですが割引率が極端に大きいわけではなく、万が一の時に保険適応外と言われてしまうリスクもありますので、使用目的は規定に基づいて正しく設定するようにしましょう