自動車保険は契約者の運転免許証がゴールド免許だとゴールド免許割引が適用されます

割引率は各保険会社によって変わりますが、5%〜13%程が割引相場です。最近では通販型を中心にゴールド免許割引の割引率を拡大する傾向もあります。

運転者や被保険者がゴールド免許でない場合、このゴールド免許割引を利用したいが為に、ゴールド免許を持っている妻(夫)の名義で保険を契約しようと考える人がいますが、それは可能なのでしょうか?

車の名義と、保険の名義人の関係

車の名義人と自動車保険の名義人は別々でも問題はありません。
夫婦間であればどちらの名義で買っても、自動車保険やその他税制面などで変わることはありません

自動車保険の名義を夫婦間で入れ替えたい場合は、いつでも変更が可能です。

ほとんど運転しない妻を記名被保険者にできる?

夫婦で奥さんがゴールド免許のケースで一番多いのが、免許は持っているけどペーパードライバーというケースです。その際、本当は夫が車を主に使っているのに、ゴールド免許の嫁の名義を使って保険料を安くしようとする方がいます。

実際にこの方法で保険料が安くなるケースは多々あります。また夫婦間であれば、例え家族限定や本人・配偶者限定をしても、夫が運転して補償されます。

ただ、注意しなければいけないのが、自動車保険の記名被保険者はその車の主たる使用者である事が条件となっています。夫が主たる使用者なのに、妻を自動車保険の名義人にしてしまうと、最悪の場合告知・通知義務違反に問われて保険金の支払いが行われない可能性も出てきます

実際には、夫婦間で主な使用者は嫁という口裏併せをしていれば、バレない可能性が高いのも現状ですが、万が一の事故の為の保険です。人を轢いて死亡させてしまうと、場合によっては1億円などの賠償責任を問われる事もあるのが自動車事故です。

数万円の保険料の数%をケチって、数億円の賠償責任を実費負担になる可能性が少なからず出てくることを考えると、決して賢い選択とは言えません。

ゴールド免許の妻に名義を変えても保険料が変わらない場合も

保険会社によっては、免許証の色がブルーの夫の名義から、ゴールド免許の嫁の名義に変えても、保険料がほとんど変わらないケースもあります。

運転する家族全員の免許証の色を申告しなければいけないケース

外資系や通販系などでは同居の家族全員の免許証の色を申告し、それによって割引率をきめているケースもあります。この場合、夫婦両方がゴールド免許で大きな割引があります。記名被保険者の嫁だけゴールド免許でも恩恵はありますが、割引率が少なくなってしまうケースもあります。

ゴールド免許割引が本人限定に限られる場合

これは、あいおいニッセイ同和損保になります。ゴールド免許割引が適用される条件を本人限定としているので、ゴールド免許の妻の名義になっても、夫が運転できる条件ではゴールド免許割引が適用されません。

ゴールド免許割引自体がない自動車保険

代表的なのが三井ダイレクトです。ゴールド免許割引という制度自体がないので、嫁の名義になったり、免許の色が切り替わっても保険料は変わりません。