交通事故で死亡や後遺症、怪我などを負った時には、自動車保険から治療費や、各種手当金(慰謝料・通院費・その他付随費用等)を受け取る事ができます。
自動車保険から治療費等が支払われるケースはいくつかあります。
一例を紹介すると次のようなものがあります。
- 交通事故の被害者となり相手がいる場合(加害者の自賠責保険もしくは自動車保険の対人賠償)
- 交通事故の被害となり、加害者がひき逃げ、当て逃げ等で不明になった場合で、ご自身の自動車保険に無保険車傷害特約が付いている場合(自身の自動車保険)
- 自損事故や運転者が加害者の事故で、運転者・同乗者が怪我をした場合(ご自身の自動車保険の人身傷害や搭乗者傷害)
生命保険や医療保険に加入していた場合は、自動車保険とは別に保険金を受け取れる
自動車保険と生命保険や医療保険は全く別のカテゴリーです。
自動車保険から何かしらの形で治療費やその他保険金が支払われた場合や、交通事故によりご自身の健康保険ではなく、事故の加害者の保険金で全額支払われた場合であっても、生命保険や医療保険の保険金も合わせて受け取る事ができます。
原則、自動車保険の保険金を受け取った事を理由に、生命保険や医療保険の保険金を受け取れないという事はありません。
車同士の事故の場合は注意が必要
車同士の相手がいる交通事故では、レセプト(診療報酬請求書)に「第三者行為」であることを記載しなければならない決まりがあります。
病院では交通事故の対処に慣れているので、適切な処理をしてもらえますが、「第三者行為」の記載がないと、状況によっては医療保険が支払われない場合があります。
病院の事務員には念のため、自動車保険以外でも医療保険や生命保険の請求もしたい旨を伝えておきましょう。
労災が絡んだ場合だけは例外がある
交通事故による怪我などでも、業務中の事故で、勤務先の会社が加入している労災適用となる事故の場合は、生命保険や医療保険からは補償されず、労災のみで補償されるケースがあります。
生命保険では、数日の通院では保険金が出ない事も多い
自動車保険の場合は1日の通院から保険金が出る事が一般的ですが、個人が加入している生命保険や医療保険の場合、1日のみの通院や、5日以内の入院の場合は保険金が出ない契約も多いです。
ご自身が加入している生命保険や医療保険など、各種保険の補償内容を確認しておきましょう。
生命保険、医療保険が充実していれば、自動車保険の傷害保険は手厚くする必要はない
自動車保険では、人身傷害や搭乗者傷害など、運転者や同乗者の死傷を補償する保険があります。
保険に加入する時は、「万が一の自体に備えて手厚く入った方が良い」と代理店のスタッフなどに勧められますが、生命保険、医療保険に加入していれば、その内容次第では自動車保険でも手厚く加入する必要はありません。
反対に、自動車保険の傷害保険については、一般的に交通事故のみを補償するもので、それ以外の病気や怪我などは補償されません。自動車保険の人身傷害などに手厚く加入しているという理由で、生命保険や医療保険の内容は薄くしてはいけません。