車は家族間などで譲り受ける事があります。
代表例は親が乗っていた車を親が乗らなくなり子供が、そのまま乗り続けるケースです。
こうしたケースの自動車保険の名義変更について紹介します。
名義変更は早めに行う
自動車保険は運転者の限定を本人・配偶者限定ではなく、家族限定や限定なしにしていれば、親の名義のままで子供がそのまま運転しても補償の対象となります。
こうした背景から、車を実質子供が譲り受けているのに名義変更せずに乗り続けているケースが非常に多いです。制度上は問題ありませんが、なるべく早く名義変更をする事がオススメです。
子供が実家を出てしまうと名義変更ができなくなる
自動車保険の名義変更は、等級を引き継げる事が最大のメリットです。
親が乗っていた車の自動車保険は、長年加入されているケースが多く等級も割引率が高いケースが多いです。
ここでポイントになってくるのが、等級を継承できるのは同居の親族と限定している点です。親と子供が同居している場合は等級を引き継げる事ができますが、子供が実家を出て1人暮らしを始めたり、結婚して家を出て別の所帯で生活をしてしまうと、例え親子関係であっても、等級継承ができなくなってしまいます。
実家にいる時から親の車を使っていて、実家を出るタイミングで車も一緒に譲り受ける場合は、必ず転出・転入届出を出す前に自動車保険の名義変更をしておく事が重要です。
一度、同居している状態で、自動車保険の名義(被保険者)を子供に変えてしまえば、その後子供が実家を出ても保険を引き続き利用する事が可能です。
既に実家も出て、住民票も変わっている場合は、自動車保険の名義変更をする事はできずに、親の名義の自動車保険は解約して、子供の名義で新規契約(等級は他に契約している車がなければ6等級となります)をする必要が出てきます。
親の名義の車を乗っていて、既に実家を出ている場合
上で紹介のとおり、親子であっても同居していない場合は、自動車保険の等級を引き継いで名義変更する事ができなくなります。こうしたケースで、あえて車検証の名義も自動車保険の名義も親のまま乗り続ける人もいます。
制度上で厳密に言えば、車の名義も自動車保険の名義も主に運転する人の名義になっていなければいけないので、違反となります。
しかし元の所有者である親が、自分の名義のまま子供が違う家で乗り続ける事を認めていて、保険会社から連絡がいった時に「親が息子に車を貸していた」と言ってしまえば、保険会社は何も規制する事ができず、必要に応じて事故の補償をします。
いわゆるグレーゾーンです。本当はダメですが、こうした使い方を続けていても大きな問題は発生しないのが現状です。
しかし別居している親の名義で自動車保険を契約し続ける場合は、車検証の名義も親の名義である必要があります。自動車税や駐車違反、オービス(自動速度取締装置)などの書類や連絡も全て親に行ってしまうことになります。
また、万が一、車の名義人である親が死亡してしまった時は車は相続の対象となるほか、名義変更をする手間が増えてしまいます。
長く車を乗り続ける場合は、遅かれ早かれいずれは自分の名義で自動車保険に契約しなければいけませんし、ずっと別居している親の名義で自動車保険に加入していた場合は、新規の等級で契約をしなければならなくなります。
別居して等級を引き継げない状態であれば、早いタイミングで例え最初の保険料が高くなったとしても、自分自身の名義で自動車保険の加入する事がオススメです。