自動車保険は一度乗らなくなった場合は中断証明書を発行している事を条件に、以前の契約等級を引き継いで、再開する事が可能です。

自動車保険の等級制度や中断証明書については、「自動車保険の中断、失効、無効などについておしえて」のページで詳しく紹介しています。

中断証明書を使用して再開する

中断証明書を利用できる人

中断証明書には、主に契約車両の名義人と記名被保険者があります。
一般的には中断証明発行時の保険契約車両の名義人と記名被保険者は同一となっていますが、中には別々のケースもあります。(代表事例:契約車両の名義人が父、記名被保険者が子供など)

中断証明において重要なのは記名被保険者です。中断時の契約車両の名義人は再開時にはほとんど関係してきません。

中断証明書を利用して保険を再開可能なのは、記名被保険者と、同居の親族です。同居の親族は記名被保険者から見て6親等、記名被保険者の配偶者からみて3親等となります。つまり、記名被験者の子供や親、孫や祖父、従兄弟なども同居をしている事を条件に中断証明書を利用して等級継承を受ける事が可能です。

たとえ親子など、1親等などの血縁関係が近い場合でも、中断証明書記載の記名被保険者と別居している場合は中断証明書を使用できません。血縁関係がない同居人も同様に中断証明書は使用できません。

中断証明書の有効期限

発行してから10年間</span>となっています。これは各保険会社共通のルールです。

中断証明書を使用しての再契約の手続き

自動車保険に加入する場合に、必ず中断証明書がある旨を自己申告して保険会社や代理店へ伝えます。通販系などでインターネットから申し込みをする場合は、必ず中断証明書の有無や番号を入力する項目が設定されています。不明な点があれば、電話で問い合わせをしましょう。

中断証明書の再開は、必ず再開時に申込者から自己申告をしないと、保険会社側は6等級の新規契約で話を進めてしまいます。申し込みの際には、中断証明書の番号を伝え、代理店系では原本の提出を求められるケースがあります。

その後は中断証明書に基づいた等級が適用された保険料が試算されて、通常通り補償内容を決めて契約手続きへと進みます。

中断証明書を発行していない場合

過去の等級が進んだ自動車保険の契約はあったけど、中断証明書を発行していない場合は原則として、等級引継ぎによる保険再開はできません

中断証明書は、保険会社によっては利用者から申告をしないと発行手続きの案内をしてもらえないケースもあります。中断証明書の発行期間は、保険を解約もしくは契約期間満了となってから13ヶ月以内となっています。

以前あった自動車保険の契約が切れてから1年以内の場合は、中断証明書の発行手続きが間に合う可能性もあります。以前利用していた保険会社に問い合わせてみるようにしましょう。

中断証明書を発行していなくて、発行できる期限も切れている場合は、ほかに対処の方法がなく、諦めて通常の新規契約をするしかありません。

中断証明書を無くしてしまった場合

中断証明書を発行すると、保険会社でもそのデータを管理しています。
中断証明書をなくしてしまっても、有効期限内であれば、それほど大きな問題が出るものではありません。

中断時の保険会社に再度加入する場合は、住所、氏名、生年月日などを伝えると、保険会社が中断証明書のデータを掘り起こして確認をとってもらえます。この場合は保険会社の確認が取れれば他の手続きは必要がありません。

中断時の保険会社とは違う保険会社で自動車保険に加入したい場合は、中断時の保険会社に中断証明書の再発行手続きを依頼します。
データが確認できれば、電話だけでも再発行手続きを受け付けてもらえるケースが多いです。

通常再発行を依頼してから2週間程時間がかかってしまうので、早めに手続きを行うようにしましょう。