交通事故には大きく分けて「人身事故」と「物損事故」があります。
人身事故とは?
被害者側が怪我をした場合は人身事故となります。人身事故と認められる為には、医師の診断書と警察へ人身事故の届出を被害者側が提出する必要があります。
人身事故にした場合、被害者が傷害を負った事で生じる「慰謝料」や「休業補償」などの保険金を受け取る事が可能です。
1日通院した場合の慰謝料の目安は、8,400円(自賠責保険基準4,200円×2日)の慰謝料と、5,700円〜19,000円の(自賠責基準)の休業補償補償が支払われます。
加害者側は、人身事故を起こした場合は被害者の治療期間に応じて、免許の違反点数が加点されるなどのペナルティがあります。
物損事故とは?
被害者側の車両や、その他、家や施設の塀や外に保管していた財産が事故により破損された場合は物損事故となります。
車同士の事故で、被害者側が傷害(ケガ)を負った場合は人身事故と物損事故の両方が発生した事になりますが、保険業界では被害者が傷害を負った場合は、一括して人身事故と表現される事があります。
事故が原因で車やその他財産が破損した場合は、その修理費用もしくは、同等の商品を購入しなおす費用が補償されます。
慰謝料については、物損事故だけでは補償されず、車が破損して使えない期間の損害を生じる場合は、その期間のレンタカーの用意がされるなど、物損による損害を代用品で対処するという考え方があります。
被害者が店舗で、店舗に車が突っ込むなどの大きな損害などの場合は、店舗を休業させる期間の賠償補償が現金で行われる場合もあります。その費用は、そのお店のそれまでの平均売上等で算出されています。